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賃貸物件が相続対策になる理由

 

不動産を相続することは資産を引き継ぐことでありメリットもあります。
しかし土地や建物を相続で手に入れることは

良いことだけではなく相続税を支払う義務も発生します。
相続税を節税できるかできないかによって支出が大きく変わるポイントとなります。
節税するためのひとつの方法として不動産を賃貸物件として相続する方法がありますが

簡単にできるものではなく事前に計画をして準備しておくことが必要です。
今回は不動産を賃貸物件として相続対策をするポイントを解説します。

 

賃貸物件が相続税対策になる理由

同じ不動産の相続なのに居住用と賃貸用でなぜ相続税が変わる要因になるのか。
その差のポイントになるのが土地の評価額です。
賃貸物件として貸し出している場合、借主がいるため土地や建物を自由に活用することができません。
そのような理由から土地や建物の評価額が下がるポイントとなります。
どれくらい評価額が下がるのかは相続税法によって借地権割合や借家権割合によって評価が定められています。
借地権割合は相続税路線価図によって決められ

土地の30%~90%が基準となり多くの場合が60%~70%が目安です。
また借家権割合は全国一律30%と定められており賃貸割合も大きく影響を及ぼします。
賃貸割合は全室賃貸用としている場合は賃貸割合を100%とし

一部を自宅、残りを賃貸としている場合は賃貸の戸数の割合で算出します。
その他にも現金の相続より相続税を下げる方法として

「小規模宅地」「ローンを組む」ことで、さらに軽減することが可能です。
200㎡までの土地を小規模として評価額を50%にすることができます。
価値の評価を下げることができるため現金を相続するよりも大きく抑えられる方法です。
そしてローンを組んで不動産を購入しておくと

資産は建物として見られるため相続税対策できるとされています。
固定資産税評価額で見られるため実際の資産価値より低く見積もられ、その分節税として有効的です。

 

節税できても賃貸物件は後の事も考える

相続税の節税ができるからと安易に賃貸物件にすれば良いものでもありません。
賃貸物件にする以上、投資目的でありリスクも合わせ持つからです。
そのため相続税対策目的だけでなく不動産投資に積極的であることが大前提です。
賃貸経営をしていこうと前向きであり知識を自主的に身に付けていくことが大切です。
分からないからといって不動産会社任せにしてしまうと

自分でどれくらいの支出が出るという見込みが分からなくなってしまいます。
不動産会社に任せるにしても自分も一緒に見るように注意しなくてはいけません。
節税できる部分はうまく利用をして無理に節税を重視し過ぎないことがポイントです。
賃貸物件は収益目的で行うことであり失敗をしてしまうと

相続税を節税した部分が台無しになるので注意してください。

 

賃貸物件で相続税対策以外のメリット

賃貸物件にすることは、相続税の節税以外にもメリットはたくさんあります。


・賃貸経営による安定収入
賃貸経営がうまくいけば、毎月の家賃収入が安定収益となります。
不労所得であり、将来的にも安心できる収入源となります。


・所得税や住民税の節税対策
賃貸経営以外にも収入がある場合、取得税や住民税が引かれています。
賃貸経営をすることで経費が発生し確定申告で申請をすることが可能です。
給与から毎月差し引かれている所得税があれば還付金として戻ってきます。


・固定資産税の軽減
不動産を所有すると固定資産税が発生します。
200㎡以下の小規模物件であれば更地の固定資産税に比べて1/6になり

都市計画税は1/3まで軽減することが可能です。


・将来的な資産形成
ローンで物件を購入していた場合でも家賃収入を返済に当てて

返済をし続けていればローンを完済することができます。
完済した後は100%自己所有していることになり

物件の資産価値をそのまま得ることが可能です。

 

まとめ

賃貸物件は不動産の評価額を下げることができ相続税対策として有効的な活用法とされています。
賃貸物件であることに加え小規模宅地とローンを組むことで、さらに節税に繋げることも可能です。
相続税対策を上手く活用し節税に繋げていってください。

実際には税理士や不動産会社などのアドバイス受けながら進めることをオススメします。

郡山市で親が賃貸物件を所有している方は参考にしてください。

 

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