2025.08.04
不動産における固定資産の減価償却の仕組み
戸建や分譲マンションなど固定資産を購入したときに関わってくるのが減価償却という仕組みです。
減価償却をすることで固定資産の購入価格を分割で経費計上できます。
毎年の所得税・法人税の支払いに影響するため減価償却の仕組みを理解しておいてください。
今回は減価償却の考え方や減価償却費の計算方法を解説します。
減価償却とは
減価償却とは固定資産を取得したとき1度に経費計上するのではな
く毎年少しずつ計上する仕組みのことです。
減価償却した経費(勘定科目)のことを「減価償却費」といいます。
減価償却という考え方が成り立つのは固定資産はもともと長期の使用が想定されるからです。
固定資産の中には経年劣化により年月とともに価値が減少するものもあります。
固定資産の取得価額を1度に経費計上するより、何年かに分けて経費計上するほうが企業の実態に即しています。
経年劣化が想定される場合、形のある有形固定資産だけでなく、形のない無形固定資産も減価償却できます。
その固定資産が、どれだけ利用に耐えるかを表す指標を「法定耐用年数」といいます。
一般的に、固定資産の構造が頑丈で長持ちするほど耐用年数は伸びます。
ただし、すべての固定資産が減価償却できるわけではありません。
土地は経年劣化を起こさないため減価償却の対象ではありません。
また稼働していない機械など使用の実態がない固定資産も減価償却できません。
減価償却できる固定資産の対象は次のとおりです。
・有形固定資産→建物、構築物、電子機器、車両など
・無形固定資産→特許権、ソフトウェアなど
取得価格の大きな分譲マンション・戸建の一軒家なども減価償却資産です。
どのように減価償却を行うかが会計処理にも関わってきます。
減価償却の会計処理を行う際「直接法」と「間接法」の2つのルールがあります。
直接法で帳簿を作成する場合は固定資産の取得価格から減価償却費をそのまま差し引きします。
そのため、まだ減価償却していない「未償却残高」が帳簿からひと目でわかります。
間接法は固定資産の取得価格とこれまで減価償却を行った
合計金額の「減価償却累計額」の2点を帳簿に記載します。
つまり未償却残高をまだ計算しておらず知りたい場合は帳簿を見ながら計算しなければなりません。
その代わり直接法では分からない固定資産の取得価格を帳簿から確認できるというメリットがあります。
不動産売却時は減価償却の計算に注意
土地を除く不動産の売却時は減価償却費の計算で注意が必要です。
不動産売却で譲渡所得を得た場合、所得税の支払います。
その場合の計算式は「譲渡所得=売却価格-(購入価格+譲渡費用)」です。
不動産を売却する場合、減価償却費を取得価格から差し引かなければなりません。
すると取得価格が減り、そのぶん譲渡所得の金額が増えるため所得税の支払い額が増えるケースがあります。
なおマイホームを売却した場合は譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特別制度が利用可能です。
この場合3,000万円を超える譲渡所得が発生しなければ問題ありません。
まとめ
減価償却の仕組みを理解すれば毎年の確定申告の際に困りません。
個人であれ法人であれ減価償却費の金額が所得税・法人税の計算に
関わってくるため減価償却の計算方法を把握しておく必要があります。
また土地を除く不動産の売却時は減価償却費の扱いに要注意です。
減価償却費は建物の取得価格から差し引かれるため
場合によっては譲渡所得税が増える可能性があります。
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