遺言書の無効と有効は何が違うのか
自分の意思を生前に伝えておくツール、それが「遺言書」です。
一定の年齢になれば生前整理や終活の一環として遺言書を用意するという方も多いです。
その遺言書、書き方によっては残念ながら無効となってしまうケースもあります。
せっかく用意したのに無効になってしまっては書いた意味がなくなってしまいます。
そもそも、なぜ遺言書を書くべきと言われているのか。
今回は遺言書について解説します。
遺言書を遺した方がよいとされるケース
【1】自宅をはじめ不動産を所有している
一番多いパターンが自宅をはじめ不動産を保有しているというケースです。
仮に「持ち家」を所有している場合、もしあなたが亡くなってしまったら
その家は誰が相続することになるのか、しっかりと決めておく必要があります。
また複数の不動産を所有していれば、誰に何を譲り渡すのかを
きちんと記載しておくことでトラブルを防ぐことができ、確実に相続を行えます。
【2】会社経営者
会社の経営者や事業を行っている方も、もし自分が亡くなったら会社をどうするか
誰に譲るかといったことを遺言書に書き記しておくことがベストです。
特に共同経営をしている場合などはトラブルになりやすいので必ず遺言書を残しておいてください。
【3】法定相続人が複数人いる
法定相続人とは相続権のある親族のことを指しますが
複数人いる場合や相続人同士が不仲の場合は注意が必要です。
また法定相続人以外の人に遺産を残したいケースでも有効な遺言書があると役立ちます。
遺言書がないと残された財産を巡って揉めてしまう可能性があるので
必ず細かく相続について記載しておく必要があります。
有効な遺言書の条件
遺言書には①自筆証書遺言、2:公正証書遺言、3:秘密証書遺言の3種類方法がありますが
こちらでは自筆証書遺言と公正証書遺言に焦点をあてた有効な遺言条件を説明します。
まず、1・2に共通したルールとして以下のようなものがあります。
・遺言書が書けるのは15歳以上
・全て自筆で書くこと(自筆証書遺言の場合)
・氏名を自筆で書き、押印すること(自筆証書遺言の場合)
・必ず日付を入れること
・書面にて作成すること
15歳以上かつ正常な遺言能力があるか
遺言書が書けるのは15歳からとなっており子供でも自分の意思を公的に示すことができます。
ただし遺言をする時において、その遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。
認知症や脳梗塞といった判断能力の低下をもたらす疾患がある場合には
無効と判断される恐れもあることを押さえておいてください。
公正証書遺言では2人以上の証人が必要
不動産を保有していたり、会社や株を運営、運用しているという場合には
遺言書の中でもより安全・確実とされる公正証書遺言を用いるケースが多いです。
公正証書遺言が有効となるには2人以上の証人が必要とされ
証人の条件も「成人」「相続人と利害関係がない人」と限定されています。
ふさわしくないと認定された人が証人になった場合は遺言書自体が無効になってしまうのでご注意ください。
自筆証書遺言では規格に沿わないと無効
自筆証書遺言はいつでもどこでも作成できますがいくつもの規定が存在し
その規定に従っていない場合は無効となってしまいます。
代表的なルールをお伝えすると遺言者が全文・日付・氏名を自筆し押印
また遺産の内容などが明確に記されている必要があります。
加筆や修正を行う際にもルールが定められているので
まずはそれらを確認しておいてください。
無効な遺言書とならないために
せっかく作成した遺言書を無効としないために、次の対策方法をご紹介します。
・規定の形式に沿った書き方を守ってください
・自筆証書遺言ではなく公正証書遺言も検討してください
・弁護士や司法書士など専門家への相談も考えてください
・ご自身が元気なうちに作成をしてください
公正証書遺言は上記でご紹介したように証人の立会いの元で
公証人が作成する方法となり形式不備で無効になるリスクを低減できます。
また相続を専門とする弁護士や司法書士は
法的にも有効となる遺言書を作成でき保管も依頼することができます。
紛失や偽造される恐れもなく安心につながりますが、その分コストも考え検討しましょう。
ご自身で書く場合も依頼する場合でも、ご自分の元気なうちに
後回しにせず遺言書を作成することが大切です。
まとめ
今回は遺言書について解説しました。
万が一の際のトラブルを避けるためにも遺言書というものは
重要な役割を果たしますし何よりご本人も安心できる材料となります。
大切な財産を次の世代へ受け渡す鍵となる遺言書です。
有効になる条件をよく確認して準備を進めていってください。
郡山市で不動産を所有している方は参考にしてみてください。
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