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土地境界確定の立会を求められたら

 

隣地所有者から突然、土地境界確定の立会いを求められた場合、戸惑ってしまうのも無理はありません。

しかし土地境界確定の立会いに応じることで後日のトラブルを

防止できるメリットがありますので手続きの概要や注意点を踏まえつつ対応するべきです。

今回は土地境界確定の立会いを求められた場合に知っておくべきことを解説します。

 

土地境界確定の立会を求められる理由

1.土地の売買前に境界を確定する必要がある

土地の売買を行う場合、売買契約の約定で

引渡し前に土地の境界をすべて確定する必要があるのが一般的です。

隣地所有者が土地の売買を予定している場合には

その前提条件として必要であるために土地境界確定の立会いを求めてきていると考えられます。

 

2.分筆登記をするため

法務局に土地の分筆の登記を申請する際には登記の正確性を期すため

隣地との土地境界を確定することが求められます。

たとえば相続によって土地の現物分割を行う予定がある

または共有関係解消のために土地の分筆を行う予定があるなどの理由で

隣地所有者が土地境界確定の立会いを求めてきている可能性があります。

 

3.曖昧な境界を明確化してトラブルを防止

具体的な取引などが予定されていなくても現状の境界が曖昧である場合には

トラブル防止を目的として境界を確定する必要性が高い状況です。

たとえば境界標が存在しない・壊れているケースや

越境物によって土地の境界が曖昧になっているケースなどでは

深刻なトラブルを未然に防ぐため隣地所有者が境界確定の

立会いを求めてくる可能性もあります。

 

土地境界確定の立会の流れ

(1)土地家屋調査士とともに境界を確認する

土地境界確定の立会いには土地家屋調査士も参加することになります。

参加者が全員揃ったら図面と境界の現況を照らし合わせながら境界の位置を確認します。

境界図面は事前に土地家屋調査士が作成してくるのが通例ですが

現地での協議によって書き直しを求めることも可能です。

 

(2)境界確定の覚書などに署名捺印する

境界の位置について立会人全員が同意したら境界図面を添付した境界確定の覚書に署名・捺印を行います。

境界確定の覚書は当事者の数と同じ通数作成し各自が1通ずつを保管します。

これで境界確定の立会いは終了です。

境界の位置について争いがない場合には境界確定の立会いは10分~15分程度で終了します。

これに対して境界の位置に関して意見の相違が生じた場合には、もう少し長い時間がかかる可能性もあります。
しかし境界紛争に発展する場合も、込み入ったやり取りについては後日書面や

メールなどで行われることが多いため立会い当日の所用時間が

あまりにも長くなってしまうことは少ないかと思われます。

 

土地境界確定の立会に応じるメリット

土地境界確定の立会いを「面倒だ」「なぜ応じなければならないのか」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし土地境界確定の立会いには、むしろ応じることによるメリットが大きいので

日程を調整してもらってできる限り参加するようにしてください。

土地境界確定の立会いに応じることの主なメリットは以下のとおりです。

 

①将来の境界紛争を防止できる

土地境界確定の立会いが行われると隣地の所有者同士で境界覚書が締結されます。

境界覚書により土地間の境界位置が明確になりますので

将来の境界紛争を防止できるメリットがあります。

 

②土地の利用可能範囲を明確に知る事ができる

境界がはっきりすることによって自分はどこまで土地を利用できるのか

逆に隣地所有者はどこまで土地を利用してよいのかを明確に知ることができます。

土地の利用可能範囲が明確になれば境界線付近の土地活用を考える際にも役立ちます。

 

③測量の費用を支払う必要がない

土地境界確定の立会いを隣地所有者が依頼してきた場合

依頼された側は土地家屋調査士に支払う測量費用を負担する必要がありません。

そのため立会いに応じることで上記の各メリットを無料で享受することができます。

 

土地境界確定の立会時によくあるトラブル

 

最後に土地境界確定の立会いに関して、しばしば発生しがちなトラブルの例を紹介します。
境界紛争は深刻化すると煩雑なので少しでもトラブルに

発展するおそれがある場合にはお早めに不動産会社へご相談ください。

 

(1)立会を拒否した結果、法的手続きに発展する

隣地所有者との関係性が悪いなどの理由で土地境界確定の立会いを拒否してしまうと

後で法的手続きに訴えられる可能性があります。

立会いに応じれば10分~15分程度の手間で済むところ

法的手続きに発展するとかなりの時間を取られるので

特段の事情がない限り、立会いの要請に応じた方が無難です。

 

(2)越境物を巡って揉めてしまう

土地の境界上に越境物が存在する場合、越境物の取り扱いについて揉めてしまうケースがあります。

当然ながら越境している側が越境物を撤去しなければなりませんが

撤去の方法や時期などを巡ってトラブルになるケースもあるため

必要に応じて不動産会社を交えた話し合いを行ってください。

 

(3)境界に関する意見が食い違う

境界標が不存在または破損している場合や境界線上の土地の形状が乱れている場合などには

境界がどの位置に存在するかについて隣人同士で意見が食い違う可能性があります。

地域によっては地積が1平方メートル変わるだけで数十万円・数百万円の価値の差が

生じるケースもあるため、境界の位置をどこに設定するかはきわめて重要な問題になり得ます。

もし隣人同士で境界位置について合意できない場合には不動産会社にご相談のうえで

対応方針について検討してください。

 

まとめ

隣地所有者から土地境界確定の立会いを求められた場合

基本的にはメリットの方が大きいため特段の事情がなければ立会に応じることをオススメします。

ただし立会をきっかけとして隣人同士のトラブルが顕在化してしまうケースもあります。

その場合は深刻な境界紛争に発展するおそれがあるので不動産会社にご相談ください。

 

 

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