行政代執行による空き家の解体とは
空き家を適切に管理せず放置していると「行政代執行」によって強制的に解体される可能性があります。
空き家の行政代執行が行われた場合、解体の費用は所有者等の負担となってしまいます。
所有する空き家が行政代執行によって解体され思わぬ出費を強いられることがないように
行政代執行を回避するための対策を講じておく必要があります。
今回は空き家の行政代執行について解説します。
行政代執行とは
「行政代執行」とは行政庁が義務者に代わって義務に当たる行為をし
その費用を義務者から徴収する手続きです。
行政代執行は「行政代執行法」という法律に基づいて行われます。
行政代執行は、以下のような場合に行われます。
・道路に越境している木の枝を切断する
・路上に放置されているゴミを撤去する
・倒壊しそうな家屋を解体する など
特に、空き家の管理が適切に行われないまま築年数が積み重なってくると、倒壊の危険性が高まります。
この場合、行政代執行によって空き家が強制的に解体されてしまう事態が現実的になってしまいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法
相続などをきっかけとして日本各地で空き家が増加したことが問題視されたことを踏まえて
2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
空き家は所在する地域に対して以下の悪影響を発生させることがあります。
①防災
空き家には耐震性の低い建物が多いため地震によって倒壊し
近隣の住民や建物に被害を及ぼすおそれがあります。
また、空き家は耐火性も低い傾向にあるため
周辺で火災が発生した際には延焼による被害を拡大させるおそれがあります。
②衛星
空き家の敷地に植えられている樹木が腐食したり
敷地内にゴミが捨てられたりして周辺地域の衛生環境を悪化させるおそれがあります。
③景観
適切に管理されていない空き家はどんどん劣化し周辺の景観にそぐわない姿となり
街の美観の観点からも悪影響を生じさせるおそれがあります。
こうした悪影響を発生させる空き家について適正な手続きに従い
除却を含めた必要な措置を講じることが空家等対策特措法の目的です。
特定空家等が解体の対象
空家等対策特措法の規定に基づき行政代執行による解体の対象となる
空き家は、「特定空家等」です(空家等対策特措法2条2項)。
「特定空家等」とは、周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切な状態にあると認められる空き家(建築物)や
その附属工作物・敷地を意味します(国または地方公共団体が所有・管理しているものを除きます)。
特定空家等に当たる空き家の例としては、以下のものが挙げられます。
・そのまま放置すれば、倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある空き家
・そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある空き家
・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている空き家 など
まとめ
今回は空き家の行政代執行による解体について解説しました。
空き家の管理が適切に行われていないと行政代執行によって解体されてしまうおそれがあります。
空き家問題は、相続をきっかけとして発生するケースが多いです。
郡山市でご家族に発生した相続に伴い空き家の対処にお悩みの方は是非弊社にご相談ください。
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