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地主の相続で発生するトラブル事例

 

多くの不動産を代々受け継いで所有している地主の方が亡くなった場合には

不動産の相続をめぐってトラブルが生じる可能性が高くなります。
また不動産の評価額によっては高額な相続税が課税されるリスクもあります。

今回は地主の相続で発生するトラブル事例について解説します。

 

相続人同士のトラブル

被相続人が死亡した場合には被相続人の遺産の分割方法について

相続人全員で話し合いをして決めていく必要があります。

現金や預貯金であれば単純に相続人の法定相続分で分割すれば良いですが

不動産の場合には物理的に分割することができない性質の財産であるため

その分割方法をめぐって相続人同士でトラブルが生じる可能性があります。

たとえば相続人の一人が不動産を相続しその代償として

他の相続人に金銭を支払うという「代償分割」を選択する場合には

不動産の評価方法でトラブルが生じやすくなります。

不動産を相続する予定の相続人としては自分が支払う代償金を

できる限り少なくしたいと考えるため不動産の評価を低く算定しようとします。

他方、代償金をもらう立場の相続人としては、できる限り多くの代償金を

もらいたいと考えるため、不動産の評価を高く算定しようとします。

このような相続人同士の対立生じた場合には話し合いでの解決は難しく

場合よっては遺産分割調停や遺産分割審判によって解決しなければならないこともあります。

このように不動産が遺産に含まれる場合には不動産特有の難しさがありますので

相続人同士でトラブルが生じ、遺産分割が長期化する傾向にあります。

 

 

高額な相続税が課税される可能性

相続が発生したからといって常に相続税が発生するというわけではありません。

相続財産の合計額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告や納税は不要です。

相続税の基礎控除額の計算は以下のような計算式によって行います。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

 

たとえば、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人であった場合には相続財産の合計額が

4800万円(3000万円+(600万円×3)=4800万円)までであれば相続税は非課税となります。

しかし地主の方の場合には多数の不動産を所有していますので相続財産の総額も高額になる傾向があります。

相続税の基礎控除を大幅にオーバーする相続財産を有していることもありますので

その場合には、高額な相続税が課税されるリスクがあります。

 

活用していない不動産は相続人の負担になる可能性

多数の不動産を所有していたとしても、そのすべてに価値があるというわけではありません。

広大な山林を所有していたとしても相続人にとっては利用価値がなく

毎年、固定資産税の支払いをしなければならないという負担が生じます。

また老朽化した空き家を相続したとしても

取り壊すために何百万円もの費用を負担する余裕がなく

定期的な管理の負担だけを負わされるということもあります。

このように、不動産といってもさまざまな種類があり

不動産の状態によっては、相続人にとって多大な負担が生じるということもあります。

 

まとめ

今回は地主の相続で発生するトラブル事例について解説しました。
不動産は物理的に分割が難しい為、相続財産の分割をめぐって「争続」になりやすいです。

生前に家族会議を開いて、事前に道筋を作っておけば少しはトラブル回避できるかもしれません。

郡山市で相続について、お悩みの方は是非弊社にご相談ください。

 

 

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