2023.09.04
不動産の個人間売買の流れやメリット
不動産売却を仲介でおこなうと、一般的に仲介手数料が掛かります。
そのためコスト削減のために「個人間売買」を検討する方もいるかと思います。
では具体的にどのような流れで手続きをすればいいのか。
今回は不動産を個人間で売買する場合の流れや、メリット・デメリットを見ていきます。
個人間売買の流れ・必要なもの
まずは不動産売却を個人間売買でおこなう際の流れ、必要なものを確認します。
「そもそも個人間売買は可能なのか?」と思う方もいると思いますが、もちろん可能です。
ただし不動産売却は専門的な知識を要する場面がたくさんあります。
なにも知らない状態で取引したり、専門業者を介さず売却したりするのはリスクが伴うかもしれません。
そのため個人間売買で不動産売却をおこなうなら、取引の流れや必要なもの知っておくのが得策です。
個人間売買だけでなく一般的な不動産売却においても、まずは相場を知ることが大切です。
価格を自由に設定できるぶん好きな価格で売却できますが
相場とかけ離れた金額にしてしまうと損する可能性もあるので注意してください。
相場のチェック方法は不動産会社に査定してもらうのが一般的です。
近くの会社に足を運んでもいいですしインターネットを使って複数社に問い合わせてみるのもオススメです。
どのような不動産取引にも必要な書類がありますが、個人間売買の場合、基本的には以下の3つの書類が必要です。
・固定資産税評価額証明書(固定資産税の金額がわかる資料、土地と建物の両方を準備)
・登記簿謄本(所有者やどのような不動産なのかが記載された資料、土地と建物の両方を準備)
・公図(境界や物件の場所を確定するための資料)
上記の書類は管轄の法務局で入手が可能です。
基本的にはどれもその日のうちに入手できる書類ですが時間がかかる可能性もあるので
直前になって慌てないよう余裕を持って準備してください。
相場がわかり、必要な書類が準備できたら次の流れは価格の決定です。
不動産会社から出た査定結果をもとに金額を決定したり、買主様と相談して決めてください。
また不動産売買において値引き交渉は当たり前のように起こるものといえます。
交渉次第で契約成立につながる可能性が高くなるのでお互いに歩み寄ることが大切です。
値引き交渉があってもしっかり利益が取れるよう、はじめは売出価格を高めに設定しておく事をオススメします。
次の流れとして契約書を作成し取り交わします。
「個人間売買の不動産売却だから書面は必要ない」と思う方もいますが
たとえ個人間売買であっても契約書の作成は必須です。
引渡し後にトラブルが生じた場合、口約束だと解決するまでに時間が掛かってしまいます。
「言った言わない」といった水掛け論にもなりかねないので必ず契約書を作成し双方で保管してください。
最後は鍵の受け渡し、引渡しを実施します。
引渡し後のアフターフォローも忘れず不具合が発生した場合は速やかな対応を心掛けてください。
個人間売買のメリット
個人間売買なら不動産会社に支払う仲介手数料が不要です。
「売買価格×3%+6万円+消費税」で仲介手数料が算出され
例えば2,000万円の物件の場合、72万円以上の手数料が発生します。
売主様と買主様、それぞれが支払うものなので、このお金が浮くのは大きなメリットです。
費用をできる限りおさえて不動産売却したい場合は個人間売買を検討するといいと思います。
買主様は基本的に身内になるので、取引に安心感があるのもメリットです。
一般的な不動産売却で疑問点やトラブルが発生した場合、売主様または買主様と連絡がつかず困ることがあります。
また見ず知らずの買主様に、思い入れのある大切な不動産を売却することに抵抗がある方もいると思います。
個人間であれば気になることは疑問があっても解決しやすく、トラブルの際もスムーズな解決が期待できます。
売主様と買主様、双方の合意があれば金額はいくらでも大丈夫です。
極端な話「50万円で」と言っても、売主様が良ければそれで取引がおこなえます。
しかしあまりにも安い金額で不動産売却すると贈与とみなされ贈与税が課税されるので注意してください。
とはいえ一般的な取引と比べて価格交渉もしやすく買主様にとって大きなメリットがあるといえます。
個人間売買のデメリット
不動産会社を介した不動産売却なら宅地建物取引士や不動産会社のスタッフが契約書の作成をします。
しかし個人間売買の場合、契約書の作成も自分でしなくてはなりません。
専門用語が多いので完成するまでには多くの手間と時間を要するのがデメリットです。
また民法上では契約書を取り交わさず口約束でも問題ありません。
しかし先述した通り大きなお金が動く不動産取引を口約束で実行するのは危険です。
そのため契約書は時間を掛けてでも作成してください。
契約不適合責任とは引渡し後に不具合が発生した場合、売主様がその責任を負うというものです。
新築は10年、中古は1年と決まっていますが売主様に対する負担が大きく
契約によってはその期間を短縮するケースもあります。
「〇カ月以内」「瑕疵担保責任は負わない」という取り決めも可能なので
売主様と買主様、双方が合意できる特約を定めてください。
個人間取引の場合「売主様と買主様が口裏を合わせて貸したお金を
別のことに使用されるのでは?」と金融機関は不安に思います。
そのため住宅ローンの審査が厳しいのがデメリットです。
また契約書に不備があると審査がなかなかおりず、否決になることもあります。
とくに重要事項説明書は不動産の評価(価値)を決める大切な書類なので
宅地建物取引士の押印がない場合は信頼性も薄れてしまいます。
正式な書類として認められないと金融機関もお金を貸せません。
個人間売買で取引する場合は作成する書類の信頼性や質にも注意が必要です。
個人間売買だからといってトラブルがまったくない訳ではありません。
気の知れたなかだからこそ起こるトラブルもあり、仲介に入ってくれる
不動産会社もいないので、当事者同士での話し合いが必要です。
また売主様買主様ともに不動産に関する知識が乏しいケースもあります。
話し合いがなかなかまとまらず難航する可能性も大いに考えられます。
まとめ
今回は郡山市で不動産の売却を検討している方に向けて
不動産売却を個人間売買で実行する際の流れやメリット・デメリットを解説しました。
メリットの多い取引方法ではあるものの個人間売買ならではのデメリットも生じます。
取引の流れとともにメリットとデメリットもおさえ納得のいく取引を実施してください。
売主様買主様が決まっている案件を仲介手数料を安価でお手伝いすることも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。