2024.07.08
実家の売却トラブルを避けるには?トラブル回避の売却方法
遠方にいるような親の実家を親が亡くなるなどして相続すると不要な不動産となります。
保有していてもメンテナンス費用や固定資産税が発生するので処分したいと思う方も多いです。
そこで今回は実家を相続した人のためにトラブルなく売却するにはどうすればいいのか
いくつかポイントを解説します。
郡山市で相続不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
まずは不動産の名義変更を行う
どのような方法で相続して相続人を決めた場合でも相続した実家を売るには登記の名義変更が必要です。
不動産の土地建物の所有権移転登記申請をしておくとスムーズな売却ができます。
登記申請を行わないと買主様は実家は誰が真の所有者様なのかわかりません。
相続人が複数いれば買主様と一人の相続人が売買契約をしても他の相続人には契約の効力が働きません。
所有者のわからない物件は買い手にとってリスクがあり売却しにくくなります。
スムーズな売却のためには名義変更(所有権移転登記申請手続き)をしておきましょう。
名義変更のやり方ですが司法書士の先生に依頼する方が多いですが、
ご自身でも手続きできます。法務局に問い合わせて頂くと職員の方が
丁寧に教えてくれますので、お時間のある方は一度チャレンジしてみてもいいかもしれません。
登録免許税が発生
不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うと登記免許税が発生します。
固定資産税評価額に税率をかけたのが登記免許税の金額です。
税率は0.4%となっており、全国の平均の登記免許税は6万円~7万円と言われています。
(それプラス司法書士の先生に依頼する際は司法書士手数料が掛かります)
もちろん固定資産税評価額が上がれば、それだけ登記免許税の金額も上がります。
境界の確認
土地や一戸建て売却時には土地の境界を明確にしないとなりません。
境界が不明確ならば売却前に測量を行うのがベストです。(売却活動と同時でも大丈夫です)
確定測量図があるならば境界はすべて明確になっているために改めて測量する必要はありません。
(※ただし境界票が紛失している場合には境界の復元が必要となります。)
その図面がなければ、測量会社に依頼して実家の土地を測量してもらいます。
境界を明確にするには隣人の同意が必要なために測量した境界図は隣人にも確認してもらい同意を得ます。
同意が得られないとなれば不動産会社に伝えて境界が未確定のままでも買ってくれる買い手を探すしかありません。
でも安心してください、売買契約の特約条項に「境界同意が得られない」旨の特約を付ければ売却できます。
3,000万円特別控除
相続した住んでいない家(第三者から見るとセカンドハウスの扱いになります)を売るときには
利用できる税制度がほとんどありません。
その中でも譲渡所得から控除できる3,000万円の特別控除が利用可能です。
控除の利用条件は昭和56年5月以前の建築物であることや譲渡価格が1億円以下であることなどがあります。
家を売って利益を出れば多額の金額になることもあり翌年の税金が高額になります。
その税金の負担を少しでも減らせるのが3,000万円特別控除です。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
要件が多々ありますのでご自身が当てはまるかは上記の国税庁ページをご確認ください。
まとめ
今回は郡山市で相続不動産の売却を検討中の方に向けて
実家の売却トラブルの回避方法についてご紹介しました。
実家を相続して売るとなれば、いくつか行わないとならないことがありトラブルも起きることもあります。
今回ご紹介したもの以外にも相続人決定のトラブルや遺品整理の問題などもありトラブルは起きやすいです。
郡山市で相続不動産の売却をお考えの方は、お気軽に弊社までご相談ください。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。