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相続時によく聞く銀行口座の凍結とその引出方法について

 

不動産の売却理由において大きな理由の一つである相続。

不動産の売買を一生に何度も経験する方も少ないと思いますが

相続を経験する方も少ないと思います。

相続した際に銀行口座が凍結されて預貯金が引き出せないなんて事を

聞いたことがある人も多いかと思います。

今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて

銀行口座の凍結と引出方法についてお伝えします。

 

銀行口座が凍結するタイミングとは

銀行口座が凍結するのは、金融機関が口座名義人の死亡を知ったときです。

では金融機関は、どうやってそれを把握するのか。

多くの場合、亡くなった人の親族や相続人が金融機関に連絡することによって

その旨を把握し銀行口座が凍結されます。

 

よくある誤った認識としては

1.死亡診断書が交付されたと同時に凍結する

2.市役所に死亡届を提出すると同時に凍結する

3.A銀行に亡くなった旨の連絡を入れたので他の金融機関の口座も凍結する

 

実際、民間の金融機関が病院や市役所、他の金融機関を情報共有することはありません。

したがって各金融機関に対して親族や相続人が死亡の連絡をすることで凍結される仕組みです。

 

銀行口座が凍結するとどうなるか

銀行口座が凍結するということは、その口座から入出金が一切できなくなります。

たとえ金融機関のカードを持って暗証番号が分かっていても引き出せません。

また口座と紐づいている口座振替の支払い、クレジットカードの引落もできなくなります。

 

口座が凍結したことで支払いができなかった場合に契約会社や

クレジットカード会社から故人に対してに督促の通知が届きます。

その場合は速やかに口座名義人の死亡の旨をお伝えし

引き落とせなかった分の支払いに対応するようにします。

 

凍結した口座から預金を引出す方法

引出す方法は下記の2つがあります。

 

①相続人全員による相続手続き

②遺産分割前の預貯金の払戻制度

 

①は一般的な相続手続きです。

手続き自体は相続人の代表者がしますが、書類(印鑑証明書など)の準備には

相続人全員の協力が必要になります。

 

銀行口座の相続手続きには

解約(その後相続人に払戻)と名義変更(相続人の名義へ変更)の2種類があります。

一般的には解約で進める事が多いようです。

 

手続きの流れとしては

 

金融機関に連絡する→金融機関から必要書類を取得する→金融機関に必要書類を提出→解約

 

となります。必要書類は各金融機関によって異なるので事前に確認が必要です。

基本的には相続人の代表者により手続きしますが、必要書類には相続人全員の情報や実印が

必要となり、相続人全員の協力が必要となります。

また実際に解約して相続人に払戻がされるまで数週間時間を要することになります。

 

②の場合、①より早く預金の払戻が可能です。

この②の制度は当面の生活費や葬儀費用の支払いなどに対応できるように創設されました。

 

②の遺産分割前の預貯金の払戻の活用方法は下記の通りです。

対象口座:相続する口座

対象者 :相続人(1人からでも可能)

対象金額:対象口座の残高×3分の1×被相続人の法定相続分(金融機関ごとに上限150万円)

多少の制限はありますが取り急ぎ預貯金を払戻が出来ます。

※具体的な申請方法は各金融機関にお問い合わせください。

 

まとめ

今回は相続時の銀行口座の凍結についてお伝えしました。

親が亡くなった場合などに生じる相続、やるべき事が多くて困惑するケースもあるかと思います。

今はインターネットの普及により様々が情報が簡単に取得できますが

溢れすぎて正しい情報の取得が難しかったりします。

私自身いざお客様から、ご相談頂いた際に的確なアドバイスをさせて頂くのに日々勉強しております。

その情報をこのブログを通してこれからも発信していきます。

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。