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不動産を売却する際に必要な「登記済権利証」を紛失した場合の対処法

 

土地や建物などの不動産を売却する際には「所有権移転登記」という手続きを行う必要があります。

その際「この人がこの不動産の所有者である」ということを証明する書類として必要になるのが

「登記済権利証」です。

しかし、万が一この「登記済権利証」を紛失した場合はどのように対処すればよいのか。

「再発行することは可能なのか、紛失しても不動産を売却することは可能なのか」など

心配に思われているお客様もいるかと思います。

今回は郡山市内で不動産売却を検討している方に向けて「登記済権利証」を紛失した場合の

対処法について解説します。

 

「登記済権利証」とは

「登記済権利証」とは、「誰がその不動産の所有者なのか」を第三者に証明できる書面のことを言います。

一般的には土地や家の売買の際に売渡証書を作成しその書類を

「登記済権利証」として不動産の所有者が保管します。

また「登記済権利証」と混同しやすいのが「登記済証」と記載された書類です。

この「登記済証」は単に登記が済みました(建物表題登記などの表題部の登記)という意味の書類であり

「登記済証」と「登記済権利証」の名前は似ていますが内容はまったく異なり

登記済権利証の方が不動産の「権利関係」を明らかにする大事な書類になります。

なお、平成17年に不動産登記法の法改正が行われ従来の「登記済権利証」は

平成17年以降から「登記識別情報通知」という形式に変わっています。

このように形式は変わりましたが「登記済権利証」と「登記識別情報通知」は権利証として

同じ意味を持つ書面になりますので誤認がないように注意してください。

 

 

「登記済権利証」を紛失した場合の対処法

(1)登記官の事前通知による本人確認

(2)公証役場の公証人に本人証明をしてもらう

(3)司法書士に本人確認書情報の作成を依頼する

 

「登記済権利証」を紛失した場合、その代わりとなる本人確認を行う方法は上記の3つの方法です。

(1)の方法では提出期限が有り、それを守れない場合、不動産売買による所有権移転登記が

無効になるリスクを生じる可能性があります

(2)の方法は手続きが面倒で手間や労力がかかります。

したがって(3)で紹介した専門の司法書士に本人確認書を作成してもらうという方法が

一番確実に進められる方法なのでオススメです。

 

(3)の具体的な内容としては司法書士と面談し、「この不動産の所有者である」という

内容の書面を作成してもらうという方法です。

ただし、司法書士によっては3万円~5万円程度の費用がかかりますので

そのくらい費用が掛かる事は認識しておいた方が良さそうです。

 

「登記済権利証」が盗難されて悪用される危険性について

「登記済権利証」の紛失や盗難によって悪用される危険性はないのか?と不安になる場合もあるかと思いますが

仮にも登記済権利証だけがあっても勝手に不動産の名義変更を行ったり不動産を売却してお金に替えたりする行為は

登記手続き上できませんのでご安心ください。

登記名義などを移すには登記済権利証はもちろん本人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)

実印のこの3つが必要になります。

過去の売主様のなかには金融機関の貸金庫に登記済権利証を預け入れしているお客様もいらっしゃいました。

そこまでする必要はないかもしれませんが登記済権利証と印鑑登録証と実印は

各々別な場所に保管しておく事をオススメします。

 

 

まとめ

今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて

「登記済権利証」を紛失した場合の対処法について解説しました。

結論、費用は掛かりますが本人確認書の作成により不動産売却は出来ます。

ただし念の為、直接司法書士に直接確認する事を推奨します。

弊社でも提携の司法書士がおりますので登記の事でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。