相続登記の義務化について
2024年(令和6年)4月1日から施行される見込みの相続登記の義務化。
国土交通省の地籍調査(平成28年度)によると所有者不明土地は
日本全体の概ね20%に及ぶとされています。
面積でいうと410万haに相当し、九州の土地面積を超えています。
(九州の土地面積は368万ha)
昨今ニュースなどにも取り上げられていて社会問題化しています。
今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて
相続登記の義務化についてお伝えします。
義務化された後のルール
”相続から3年以内に、相続登記(所有権の移転の登記)を申請しなければならない”
”正当な理由なくこのルールに違反すると10万円以下の過料が科される”
シンプルに書くと上記の内容です。
ただし、中には遺産分割の話し合いがまとまらず
不動産を相続する人が決まらないなどの理由により
3年以内に相続登記をすることが困難になるケースも有ります。
このように事情があり、3年以内に相続登記が出来ない場合は
1.法定相続分で相続登記を行う
2.相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする
つまり、仮の登記を行い、所有者になりうる人を明らかにすることで
一時的に過料を免れる事が出来るとの事です。
その後、遺産分割の話し合いがまとまるなど、相続登記ができなかった事情が解消され
不動産を相続する人が決まった場合には、その決まった日から3年以内に、
話し合いの結果に基づく相続登記を申請しなければいけません。
この申請を怠ると、10万円以下の過料が科されることになるようです。
義務化の対象者
相続登記の義務化の対象者は
①義務化が始まった「後」に相続が発生した人
②義務化が始まる「前」に相続が発生した人
①については当たり前なので良いのですが問題となるのは②です。
義務化が始まる前に相続が発生したが、相続した不動産の名義変更していない
相続登記未了の方まで対象となります。
ただし下記のⅠ、Ⅱのいずれか遅い日から3年以内に相続登記を済ませれば、過料は課されないようです。
Ⅰ.登記名義人が亡くなった日
Ⅱ.義務化が施行される日
つまり義務化(2026年4月1日見込み)が始まった日から3年(2029年3月31日)以内に
相続登記すれば大丈夫のようです。
だいぶ先の期限とはいえ、相続登記未了の不動産がある場合は早めに着手した方が良さそうです。
不動産市場に与える影響
想定の話ですが、不動産を売却される方が増えると、いわゆる売主様の立場からすると
ライバルが増える現象が起きます。
まとめ
今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて
相続登記の義務化についてお伝えしました。
先日見たニュースでは兵庫県で古い老朽化して倒壊している物件の
相続人が400人ほどいて行政も手つかずの状態で近隣住民が困っているとの報道を見ました。
400人とは稀なケースだとは思いますが人数が多ければ多いほどスムーズにいかないのが相続です。
そうなる前にキチンと相続登記をしておく事が大事となっていきそうです。
弊社でも提携の司法書士がおりますので相続登記の相談も承っております。
お悩みの方はお気軽にお声掛けください。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。