2023.07.10
不動産売却で確定申告が不要と勘違い・忘れた時のリスクと対処法について
今回は前回の続きで同じ確定申告のついての追加説明です。
確定申告が不要と勘違いしてしまった、あるいは忘れてしまった際の
リスクと対処法についてご説明します。
確定申告するのを忘れた場合に生じるリスク
まずはさまざまな理由で確定申告するのを忘れた場合どのようなリスクが発生するのか確認します。
税務署から「お尋ね」が届く
「不動産売却で確定申告が不要になる人とは」の項でも説明しましたが
不動産を売ったのに確定申告をしなかったときには税務署からお問い合わせがあります。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届くので
うっかり忘れていた場合には速やかに手続きをしましょう。
そもそも不動産売却で利益が出ていなかったケースでは必要書類を揃えてその旨説明すれば問題ありません。
税務調査が入る場合がある
「お尋ね」の書類が届いたのに放置していたときには税務署からの調査が入る場合があるようです。
そこで不動産売却をしていて利益が出ていたにも関わらず確定申告をしていなかったことが判明すると
税務署によって納める税額を決められてしまいます。
税務署が決める税額は定められた基準に沿っているので自分で申告するよりも高くなる可能性があります。
また次にご紹介するペナルティが科せられて、ますます高額になる可能性もございます。
無申告加算税や延滞税が課せられる
国税庁HP No.2024 確定申告を忘れたとき によると
確定申告の期限や納税期限を過ぎてしまうと超過した日数に応じて延滞税が課せられます。
延滞税は納税期限から2か月の間は約7%、それ以降は約14%と高税率です。
たとえば納めるべき譲渡所得税が300万円だった場合は
2か月以内で21万円、それ以降は42万円にもなります。
また、そもそも納税を忘れたのではなく申告をしていなかったケースでは無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は50万円までの部分に対して15%、それ以上には20%が加算されます。
先ほどと同様に本来納めるべき譲渡所得税が300万円だったと仮定すると、
50万円 × 15% +(300万円 - 50万円)×20% = 57万5千円
となり、合計で357万5千円納税することになってしまいます。
課税譲渡所得が発生したときには期限内に忘れることなく確定申告し
申告後は速やかに納税をするようにしましょう。
申告漏れは「お尋ね」が来た時点ですぐに対処する事が大事
申告漏れは「お尋ね」が届いた時点で迅速に対処することが何よりも大事です。
利益が出ておらず確定申告が不要だったケースでは、その旨書類に記入して返送します。
利益が出ていて納税が必要だった場合には、すぐに税務署に出向いて確定申告をおこないます。
期限後の申告には延滞税や無申告加算税が課されますが、申告期限から1か月以内に自主的に
期限後申告をしたり納税する意思があることを明確に示したりすれば加算されることは無いようです。
不動産売却における確定申告が必要か否かは国税庁のHPで確認
前日にも説明しましたが不動産売却で確定申告が必要なのか不要なのかは
課税譲渡所得以外の所得も関係してくるので個々人によってケースバイケースです。
こんな場合は申告が必要なのかな?自分のケースでは不要では?と迷ったときには
是非国税庁のホームページを確認するか、税務署に直接確認しましょう。
不動産を売却した場合は、まずは以下のページを参考にしてみてください。
国税庁ホームページ:マイホームを売ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
まとめ
今回は前日に引き続き郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて確定申告についてご説明しました。
確定申告は悪意が無くても忘れてしまうケースがあるかと思います。
私達不動産会社も確定申告をして頂くようにアナウンスをしますが忘れてしまうケースがあるかと思います。
万が一忘れてしまって税務署からお問い合わせがあった場合は
税務署の指示に従って素早く行動するようにしましょう。
ちなみに郡山市は2月16日~3月15日に南東北総合卸センター(喜久田町卸一丁目1番地1)が会場となります。
今年中に不動産を売却した方は、合わせてご確認お願いいたします。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。