2023.07.03
不動産売却をしても確定申告が不要な場合について
今年も確定申告の時期が間もなくやってきます。
郡山市はコロナ禍による変更が無ければ
2月16日~3月15日に南東北総合卸センター(喜久田町卸一丁目1番地1)が会場となります。
今回は、郡山市内で不動産売却をご検討中お客様
今年度内に不動産売却をした売主様に向けて
確定申告が不要になるのはどんなケースなのかを解説します。
そもそも確定申告はどんな人が必要となるのか
まずはそもそも確定申告はどんな人が必要になるのかを解説し
不動産を売却したときに必要になるかどうかを判断する方法をご紹介します。
普段会社にお勤めをしている方にとっては確定申告はあまり馴染みがないものです。
会社勤務の場合には、会社が毎月所得税を源泉徴収し
年末調整をおこなうことで納税手続きが完了しているためです。
しかし会社員でも会社からもらう給与以外の所得が発生した場合には
基本的には所得を「申告」して納税額を「確定」する確定申告が必要です。
そのため家や土地を売って所得が発生したときには基本的には確定申告が必要になります。
不動産売却での所得の計算方法
不動産売却で確定申告が不要かどうかは売却による所得が発生するかを確かめなければ分かりません。
不動産売却による所得のことを譲渡所得といいますが課税される譲渡所得は以下の計算式で求めます。
譲渡所得税 = 譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得と聞くと不動産を売却した価格そのままと考える人がいますが、そうではありません。
譲渡所得は不動産を売却した価格から、取得費と譲渡費用を足したものを差し引いて算出します。
取得費とは売却した不動産の購入金額から、減価償却費を差し引いたもののことです。
減価償却とは建物は建ててから古くなると価値が減っていくので、その分を差し引くことです。
一方譲渡費用は、売却する際にかかった仲介手数料や登録免許税などの経費の合計を指します。
たとえば4,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却し
減価償却費が1,000万円、譲渡費用300万円だった場合、
課税譲渡所得 = 3,000万円 -(4,000万円 - 1,000万円 + 300万円)= - 300万円
と計算されます。
不動産売却で確定申告が不要になる人とは
不動産売却で確定申告が不要になるのは、上記の計算方法で算出したとき、
課税譲渡所得がゼロ、もしくはマイナスになった場合です。
課税できる所得がないので、申告は原則不要になります。
「原則」としたのは、マイナスが発生した場合、源泉徴収税額が還付される特例や
損益通算、繰越控除を利用できるケースがあるためです。
課税所得がマイナスになった場合は基本確定申告は不要ですが
したほうが得するケースがあることは覚えておきましょう。
なお、マイホームを売却したときには、条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が適用されるので
課税譲渡所得が3,000万円を超えなければ実質的に税金は発生しません。
ただし、控除を受けるためには、確定申告が必要です。
「特例が適用されたら課税されないから」と確定申告をしないと
控除が適用されないばかりかペナルティが課される可能性があるので注意しましょう。
確定申告が不要でも、税務署から問い合わせが来る可能性も
計算したところ譲渡所得が発生しなかったので確定申告をしなかった場合
後日税務署から問い合わせがくるケースがあります。
税務署は登記簿の移動から不動産売買があったことを把握しているので
確定申告がなかった場合、念のため確認することがあるためです。
そのときには、課税譲渡所得がマイナスになったことを証明する書類を揃えて
確定申告しなかった理由として回答すれば問題ありません。
まとめ
今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて確定申告が不要な場合についてご説明しました。
不動産を売却しても、課税譲渡所得が発生しなければ「基本的」には確定申告は不要です。
まずはご紹介した計算方法で、譲渡所得が発生するかを確認してみると良いと考えます。
ただし所得がマイナスになっている場合は損益通算するなど確定申告したほうがいいケースもあります。
今回説明した内容はあくまで「一般的なケース」なので個々人によって異なる場合がありますので
お客様には直接所轄の税務署に確認する事を推奨しています旨、ご了承ください。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。