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不動産売却における契約不適合責任について

 

不動産売却において売主様が気をつけたい事項の一つに契約不適合責任があります。
ですが、そもそも不適合責任とは、どのような制度なのか分からない事もあるかと思います。
今回は郡山市内で不動産売却を検討している方に向けて契約不適合責任にフォーカスします。
瑕疵担保責任との違いや注意点についても説明しますので是非今後の参考にしてみてください。

 

不動産売却における契約不適合責任とは何か

不動産売却における契約不適合責任とは

契約内容に不適合な事項に対して売主様が責任を負うことです。
2020年4月の法改正によって新たに制定されました。
具体的には売却した物件に何らかの不具合があり契約書の内容と相違があれば問題だとみなされます。
この場合、買主は売主に対して下記の対応から選択して請求することが可能です。

 

1.損害賠償:損害賠償を請求する

2.契約解除:解約して代金を返還してもらう

3.追完請求:補修費や代替物件(不具合のない物件)の請求

4.代金減額:追完請求に応じてもらえなかった場合、代金の減額請求が可能

 

契約不適合責任は不具合を知ってから1年以内と行使期限が定められています。
任意規定のため契約書に特記すれば免責にしたり期間を短く定めたりすることも可能です。

 

不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて

契約不適合責任については先述したとおりですが瑕疵担保責任についても説明します。
瑕疵担保責任は2020年4月以前に契約不適合責任が制定される前に同じ位置づけで利用されてきた制度です。
瑕疵担保責任は内容がわかりにくかったため、より理解されやすい内容・文言・請求内容へと変更されました。
瑕疵担保責任では損害賠償と契約解除の請求のみ可能でしたが

先述したとおり請求できる項目が4つに増加しています。
瑕疵とは入居してからわかる不具合のことを指し、これに対して責任を負うことになっていました。
ですが、契約不適合責任においては契約内容が注視されるよう分かりやすく変更されました。
このような変更点があるため売主様は契約書の内容に対して、これまで以上に注意が必要です。
不具合がある場合は、隠さずにきちんと不動産会社を介して買主様に正確に伝えるようにしましょう。
そのためにインスペクションを利用して物件の状態を細かく把握しておくことも一つです。

まとめ

今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて契約不適合責任についてご説明しました。
法改正によって制定された契約不適合責任では、これまで以上に契約時の内容が大切になります。
不具合がある場合は事前にしっかりと説明し買主様の認識と相違がないよう注意したいです。

何よりも重要なのは売主様が知っているマイナスな要素を正直に不動産会社に全て話すことです。

そういった意味では私達、不動産会社の「聴く力」が重要であると考えています。

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

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