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土地を売却するなら実施するべき測量の目的について

 

土地を売買するときは、どこまでが取引対象の敷地なのかを明確にする必要があります。
そのときに実施する測量は隣地の所有者にも関わってくるものです。
今回は郡山市内で土地の売却を検討中の方に向けて、測量とはなにかについてご紹介します。

 

土地売却で知っておきたい測量の目的

土地売却における測量とは、義務付けられているものではありません。
それにもかかわらず、測量するほうが良いとされているのは、以下のような理由が挙げられます。

 

1.隣地の所有者様と敷地の大きさ・境界に関することでトラブルを避けられる

2.適正な売買募集価格を設定できる

3.買主様がみつかりやすくなる可能性がある

 

隣地の所有者様とのあいだで境界線の認識が一致していないと境界トラブルに発展するリスクがあります。
また取得から年月が経っている物件や、先祖代々受け継いできた土地などは

過去の調査結果と現状が異なることも珍しくありません。
そこで現在の技術で測量し直すことで正しい面積が確定するので適正な売買価格を設定できます。
さらに現状に則した境界線になっているので買主様も安心して取引に臨めます。

 

測量の方法についてはいくつかありますが、土地の売却に際しては「確定測量」がオススメです。

資格を有する土地家屋調査士が境界線と面積を正しく測ります。

また、隣地の所有者様も立ち会うので、将来的な境界トラブルを未然に防ぐことが出来ます。

 

土地の売却時に隣地所有者様が不明な場合の測量方法

土地の売却にあたって、測量を実施したくても隣地の所有者が不明な場合があります。
たとえば所有者がすでに亡くなっており、相続人の所在も不明なケースが考えられます。
あるいは、県道や市道として管理されている道路が実は個人の敷地だったケースもあります。
このほか、隣地所有者との関係が悪く、境界線調査時の立ち会いや

土地境界確認書の取得ができないこともあるかもしれません。
このような場合は、一つの方法として筆界特定制度により土地の筆界(境界)を明らかにします。

 

筆界特定制度とは、筆界特定登記官がもともとあった筆界を明らかにする制度です。
法務局に申請すると、実地調査や測量などの調査がおこなわれ

筆界の位置を公的に判断してもらえます。
なお、申請の手数料や測量にかかる費用は、自己負担です。

 

この制度については時間を要する場合が有りますので土地家屋調査士や不動産会社と

相談の上、進めることをオススメします。

 

まとめ

今回は郡山市内で不動産売却をお考えの方に向けて

土地を売却する際におこなうことが望ましい、測量の目的についてご紹介しました。
土地の面積や境界をあいまいにしたまま、売却活動をおこなうことにはリスクが伴います。
確定測量の期間が45日~75日ほど掛かる事を考えれば、出来れば売却活動開始と同時に

確定測量業務に着手して買主様が出てきた時点で確定測量図を提示できる状況が好ましいです。

確定測量に掛かる費用については土地の大きさ、形状、筆数などによって異なります。

郡山市内だと最低25万円~くらいが多いようです。

弊社では提携している土地家屋調査士がおりますので確定測量の御見積を取れますので

お気軽にお声掛けください。

 

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。