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2022年度の与党税制改正大綱、住宅ローン減税について

 

今回は来年度の住宅ローン減税について解説します。
近年の超低金利住宅ローンによって問題視されていた逆ざやにメスが入るようです。

(逆ざやとは金融機関に支払うローン返済における利息の支払い額よりも

住宅ローン減税による節税額が多い状態のことを指す。)
不動産の購入をお考えの方は是非知識として持っていてください。

 

来年度の住宅ローン減税の内容

2021年12月11日付、福島民友新聞の記事によると『住宅ローン減税は2022年以降、所得税と住民税から差し引く控除率が0.7%に下がり、対象者の所得制限も現状の「3千万円以下」から「2千万円以下」に厳しくなる。一方で減税となる期間は最大13年に延び、購入住宅の省エネ性能などに応じて段階的に受けられる恩恵が拡大する。現行制度では一般的な新築住宅を購入した人は、4千万円のローン残高を上限に1%の控除を原則10年間受けることができ、最大で40万円、10年間で400万円の減税となっている。今年末で期限を迎えるため、制度の見直し4年延長する。

22年以降は新築住宅の多くを占める一定の省エネ性能を持つ住宅を買う場合、対象となるローン残高の上限が22、23年の入居で4千万円、24、25年入居で3千万円となる。控除率は0.7%、期間は13年で、減税額は最大で年28万円、13年間で364万円となる。エネルギー消費量の年間収支が実質ゼロとなる「ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」の上限は22、23年入居が4500万円、24、25年が3500万円に増える。省エネ性能だけでなく耐久性も優れる住宅は22、23年は5千万円、24、25年入居が4500万円となる。一方省エネ性能が基準に満たない住宅は上限が引き下げられ、24、25年入居時の控除期間も10年に短縮される。超低金利下でローン金利が1%を下回るケースが多く、支払利息よりも控除額が大きい「逆ざや」が問題視されていたが、控除率を下げることによって、一定程度、解消されることになる』との事。

 

今後の不動産購入を取り巻く動向

今回の税制改正により、一般住宅の場合、これまで400万円だった最大控除額が2022年・2023年入居の場合は273万円、2024年・2025年入居の場合は140万円に縮小されることになりました。

住宅ローンを利用した住宅の取得を考えている場合は購入する時期はもちろん、購入する住宅の環境性能についても慎重に検討するお客様が増えていく事が予想されます。

昨今では「ウッドショック」と呼ばれる世界的な木材不足による輸入木材価格の高騰や、新型コロナの変異株に伴うコロナ禍の長期化もあります。
不動産会社やハウスメーカーの営業担当者から今が買い時、早めに買いましょうと説明を受けるかもしれませんが、住宅購入者にとっては人生の中で一番高い買い物です。

住宅ローン減税の額だけに、とらわれず焦って購入しないように計画を立てていきたいところです。

まとめ

今回は来年度の住宅ローン減税についてお伝えしました。

確かに住宅ローン減税の恩恵は重要ではありますが、そこを意識しすぎても不動産購入は上手くいきません。

不動産売買はご縁です。2つとして同じ不動産は有りませんのでタイミングを見誤らないようにしたいですね。

これで皆さんの不動産知識を増やす一助になれば嬉しく思います

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

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