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建物滅失登記とは、申請方法や怠った場合のリスク

 

建物滅失登記とは建物がなくなったことを記録する登記のことを言います。
建物の取り壊しを行う際は建物の所有者が取り壊した日から

1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければいけません。

もし申請を怠ると、罰金が科せられたり、そのほかにも思わぬリスクが

発生してしまうことがあるので注意が必要です。

今回は「建物滅失登記」とは何なのか、どういった書類を用意すればいいのか

もし申請を怠ってしまった場合どんなリスクがあるのかを解説します。

 

どのような時に誰が申請するのか

滅失登記とは建物・家屋が存在しなくなった際に法務局へ提出する申請のことです。

不動産登記法で下記のような理由などで建物が存在しなくなった際には

届出を1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。

 

・建物が古くなって取り壊す

・土地を売るために建物を取り壊す

・空き家になってしまったので建物を解体する

・火災により建物が焼失しまった

 

建物を新築・増築したときには構造や所有者などがわかるよう登記を行う必要があります。

建物の登記は国で管理されているため、取り壊しの際に工事業者から

取り壊し証明書(または建物滅失証明書)などをもらい

法務局へ「建物はもうありません」という申告をしなければいけません。

申請の手続きは基本的に所有者が行うことになりますが

建物が共有の場合は共有者の中の一人が、所有者が死亡している場合は相続人が行うことができます。

また一般的に土地家屋調査士に依頼して行うことが多いですが自分で行うことも可能です。

 

一般的な建物滅失登記の申請方法

以下の必要書類をまとめ、建物が所在する地域の管轄法務局の窓口へ

提出して登記完了証を受け取るだけなので、申請自体は簡単です。

ただし、書類の不備などがあれば修正のために

都度法務局に行かなければならないので、確認はしっかり行ってください。

 

必要書類

1.建物滅失登記申請書
2.案内図(倒壊した建物の位置を記した地図)
3.取り壊し証明書または、建物滅失証明書
4.解体業者さんの会社の印鑑証明書

3.4は解体を依頼した業者さんから受け取ります。

また、建物滅失登記申請書には建物の詳しい内容を記載する必要があります。
登記事項証明書は他にも種類があり、「不動産の登記事項証明書(現在事項証明書)」に

家の種類や構造、床面積などが記載されています。

そのため費用はかかりますが最初に法務局で入手してください。

 

費用

自身で手続きを進める際にかかるのは必要に応じて法務局に入手する書類の費用のみです。

・登記事項証明書(建物の不動産登記簿謄本):600円

・地図等情報:450円

 

取り壊し証明書または建物滅失証明書が無い場合

解体から時間が経過して工事業者がわからない場合や、もらった証明書を

紛失してしまった場合は所有者が上申書を作成して登記することも可能です。

 

上申書に記載する内容

建物を特定できる情報

・建物が存在しない旨の記述

・実印の押印

 

上記内容が記載された上申書に印鑑証明書を添付して提出することで

取り壊し証明書または建物滅失証明書の代替書類となります。

 

所有者が既に亡くなっている場合

滅失登記を申請するのは基本的に土地の所有者本人ですが

所有者の方が既に亡くなられている場合は

相続人が下記の代替書類を用意して行ってください。

 

所有者が既に亡くなっている場合の必要書類

亡くなった人の戸籍謄本、または除籍謄本

・相続人の戸籍謄本(亡くなった人の戸籍の中に相続人の記載がない場合)

・亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附表

 

建物滅失登記を怠るとどんなリスクがあるのか

法律上で「建物を解体してから1ヶ月以内に滅失登記をする義務」があり

もし期間が過ぎてしまった際は罰金が科せられると規定されています。

また、建物が解体済みであるのに滅失登記を申請していなかった場合

「固定資産税」が継続して課せられることになったり

(郡山市の場合、資産税課に「家屋滅失届」を提出することで固定資産税は課税されなくなります)

所有者が亡くなった場合に相続手続きや滅失登記手続きが煩雑になる可能性があります。

さらに、いざ土地を売ろうとした時に、登記上では建物が存在していると

登録されていた場合、すぐに売却することや新しい建物を建てることができません。

こういった不動産トラブルを避けるためにも解体工事を行った際は

速やかに建物滅失登記の申請を行ってください。

 

まとめ

今回は建物滅失登記について解説しました。

建物滅失登記はご自身で申請することも可能です。

お時間がある方にはご自身で申請することをオススメします。

お勤めの方などは法務局に何度か行き来する事になりますので

土地家屋調査士にお任せすれば時間や手間は省けます。

郡山市で不動産売却を検討している方は参考にしてください。

 

 

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