2026.05.25
不動産売買契約後のキャンセルはできるのか

不動産を売却しようと思って手続きを進めていたけれど
売買契約を結んだ後に「やっぱり売るのやめた」とするのは可能なのか。
売り出したから、契約を結んだからといって、絶対にキャンセルできないわけではありません。
ただし契約後のキャンセルには、そのタイミングによって違約金が発生してしまうので注意が必要です。
今回は不動産売却中のキャンセルとその違約金について解説します。
不動産売却をキャンセルするケース
不動産を売却しようと思って手続きを進めていても
事情が変わって「やっぱり売らないことにした」となる可能性はゼロではありません。
いま不動産売却をキャンセルすることはできるのか と悩んでしまうのは
下記のようなタイミングが想定されます。
・不動産会社に査定をしてもらったあと
・不動産会社と媒介契約を結んだあと
・不動産会社が物件の広告を出したあと
・購入希望者様から購入申込を受けたあと
・買主様と不動産売買契約を結んだあと
・不動産売買契約を結び、物件を引渡す直前
それぞれのタイミングについてキャンセルができるかどうか
違約金が発生するかといったことについてご紹介していきます。
媒介契約のキャンセルは可能か、違約金は
不動産売却では不動産会社に売却を依頼するのが一般的です。
不動産会社と媒介契約を結び売却活動をスタートさせます。
不動産売却の媒介契約とは「不動産の売却活動を任せる代わりに
売却が成立すれば仲介手数料を支払う」というものです。
通常の売却活動にかかる費用は仲介手数料の中に含まれ
仲介手数料は成功報酬として不動産が売れて初めて支払いが発生します。
不動産会社と媒介契約を結び販売活動を開始したけれども
「やっぱり売却はやめる」とキャンセルすることは可能です。
ただし媒介契約の種類によってキャンセルに違約金が発生することもあります。
不動産売却の媒介契約には以下の3つの種類があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約が結べる、一番自由度の高い媒介契約です。
購入希望者様を自分で見つけてきて不動産会社を通さずに売買契約を結ぶことも可能です。
契約期間の規定はありませんが3ヵ月ごととすることが多いです。
専任媒介契約
不動産会社1社とのみ契約を結ぶ媒介契約です。
購入希望者様を自分で見つけてきて不動産会社を通さずに売買契約を結ぶことは可能です。
契約期間は3ヵ月間です。
専属専任媒介契約
専任媒介契約をさらに厳しくした媒介契約です。
同時に複数の不動産会社と契約を結ぶことはできず
自分で購入希望者様を見つけてきた場合も、かならず不動産会社を通しての契約となります。
契約期間は3ヵ月間です。
一般媒介契約では契約期間の規定がないため、売主様はいつでも媒介契約を解約できて違約金も発生しません。
ただし、これまでにかかった広告費や宣伝費の実費支払を求められる可能性はあります。
また専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合は、さらに注意が必要です。
3ヵ月の契約期間内での解約には違約金が発生する可能性があります。
違約金の金額は標準媒介契約約款で定められており
売却できたときに支払う仲介手数料を上限としていることが多いです。
仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」(400万円超物件)で
計算されるため、違約金の上限もこの金額となることが多いです。
不動産会社との媒介契約をキャンセルするのには、こんな理由が考えられます。
・売却せずに賃貸に出すことにした
・売却せず親族に贈与することにした
・購入希望者が見つからない など
もちろん「売却活動をきちんとしてくれない」など
不動産会社側に責任がある場合の解約では、売主様に違約金が発生することはありません。
また3ヵ月の契約期間が終了したタイミングで「契約更新をしない」ことを選べば
違約金はなく契約を終了することができます。
ちなみに「不動産会社に査定をしてもらったあと」のタイミングは
媒介契約を結んでいるわけではないので違約金などもなく自由にキャンセルができます。
不動産売買契約後のキャンセルは可能か、違約金は
では不動産会社との媒介契約ではなく購入希望者様と
不動産売買契約を結んだあとに売却をキャンセルすることはできるのか。
やむを得ない事情、契約違反などがある場合は売買契約を結んだあともキャンセルは可能です。
しかしタイミングによって違約金が発生し、その金額も異なります。
不動産売却では買主様から購入申込をもらい売買契約を結んで手付金を受け取り
残金決済と同時に物件の引渡しをして取引完了となります。
キャンセルが可能なタイミングや、どんなタイミングで違約金が発生するのかをご紹介します。
購入申込を受けたタイミングでのキャンセル
購入申し込みは契約上の拘束力を持ちませんので、この時点でキャンセルしても違約金は発生しません。
やっぱり売るのを辞めようと思えばキャンセルは可能です。
売買契約締結後のキャンセル
売買契約を結んだあとにキャンセルできるのか と思うかもしれませんが契約直後ならキャンセルは可能です。
ただし、この場合売主様は、契約時に受け取った手付金の倍額を
買主様へ支払う必要があり、これがキャンセルの違約金となります。
これを「手付倍返し」といいます。
手付金は物件価格の5~10%程度で設定されることが多く
たとえば3,000万円の物件で10%なら150万円です。
150万円の手付金を受け取っていたら300万円を違約金として支払うことになります。
引渡し直前のキャンセル
契約を結んでから時間が経って、引渡しの準備が進んでいる中での
キャンセルでは手付金の倍返しでキャンセルというわけにはいきません。
買主様は引渡しに向けて残金の準備をしたり、引っ越しの手配をしたりしています。
このような動きを「契約履行の着手」といい
契約を遂行するためにすでに動いている時点でのキャンセルでは違約金が発生します。
キャンセル時の違約金の金額については不動産売買契約書に記載がなされています。
もし記載がない場合でも契約解除に対する損害賠償をするのが通常で
損害賠償額は売買価格の1割程度が相場となっています。
もちろん買主様都合のキャンセル、買主様に責任がある場合の
キャンセルでは売主様が違約金を負担することはありません。
また「住宅ローンの審査が通らずに購入ができなくなった」という場合もまれにあります。
住宅ローンについては「住宅ローンに通らなかったときは違約金なしで契約解除となる」
という住宅ローン特約を売買契約書へ記載していることがほとんどです。
まとめ
今回は不動産売買契約後のキャンセルについて解説しました。
基本的には売買契約後のキャンセルには金銭が発生します。
トラブル回避のためには、キチンと納得した上で一つ一つの手続きを進める事が重要です。
そして不明な点があれば自分が納得するまで説明を求める姿勢も重要です。
郡山市で不動産売却をご検討している方は参考にしてみてください。
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