2023.10.02
不動産売却でライフラインを解約するタイミングについて
不動産売却をするとき、電気・水道・ガスといったライフラインは解約してから買主様へ引き渡します。
しかし自身が転居してすぐに止めてしまうと売却活動に支障を来す恐れがあります。
そのため売買契約が成立しても、しばらくはライフラインを使える状態にしておくと何かと便利です。
そこで不動産売却をするときに、どのタイミングでライフラインを解約するべきか、注意点とともに解説します。
解約するタイミング
不動産売却では購入希望者様による内覧が行われます。
しかし内覧は暗い時間帯や悪天候時に実施されることもあります。
そんなときに電気が使えないと購入希望者様が物件に対してマイナスのイメージを抱いてしまうかもしれません。
また空き家状態でも汚れはたまるのでライフラインが止まっていると清掃に支障が出ます。
そこで不動産売却中のライフラインは、どのタイミングで解約するべきか確認していきます。
・電気
電気を解約するタイミングは物件の引渡し直前にしてください。
不動産売却中にライフラインが使えないと明かりを取れないため内覧に支障が出ます。
購入希望者様に少しでも良い印象を与えるため照明はいつでも付けられる状態にしておいてください。
そのため照明器具も外さず、そのままにしておいてください。
また夏・冬は冷暖房を使えるようにしておくと購入希望者様が快適に内覧できます。
・水道
不動産売却の最中は汚れやホコリがたまるため、こまめな掃除が欠かせません。
さらに売買契約が成立したあとも引渡し前に仲介会社が清掃で訪れることがあります。
そこで掃除をしやすくするため水道はいつでも使えるようにしておいてください。
また水道を長期間使わないでいると下水の臭いが上がってくることもあります。
悪臭防止のため定期的に水を流す必要があるので
水道を解約するタイミングは買主様への引渡し直前にしてください。
・ガス
ガスは内覧に影響はないため不動産売却をスタートした段階で解約しても問題ありません。
ご自身の転居が完了次第、解約手続きをしてください。
解約する時の注意点
ライフラインの解約に関する注意点として買主様に引渡すまでは水道光熱費が発生します。
もちろん支払いは契約者なので、もう住んでいない不動産の水道光熱費を負担しなければなりません。
なかには売買契約成立後、引渡し前に清掃などで訪れた仲介会社が使用した分も含まれます。
しかし売主様側の都合でライフラインを止めてしまうと購入希望者様に悪い印象を持たれてしまいます。
早期の不動産売却や円満な取引のためにもライフラインを停止するタイミングは引渡し直前にしてください。
そこで以下の注意点をおさえておくと水道光熱費の節約やトラブル防止につながるのでお試しください。
<アンペア数を下げれば基本料金が安くなる>
冷蔵庫などが常に稼働している居住中と異なり不動産売却中はほとんど電気を使いません。
またオーブンレンジやドライヤーといった大量に電気を消費する家電もありません。
そのため契約するアンペア数を下げておけば基本料金の節約になります。
一戸建てやファミリー向けのマンションなどは電気使用量が多いので40Aから60Aの契約が一般的です。
しかし不動産売却中に使用するのは照明器具がほとんどなので10Aから15Aの契約でまかなえます。
なおエアコンがある場合は注意点として20Aの契約にしておいてください。
エアコンは起動時の電力消費量が大きいので20A未満では不足することがあります。
このようにアンペア数を引き下げておけば基本料金を700円から1,000円程度にまで抑えることが可能です。
<水道は短期で契約できる>
水道料金は通常2カ月単位で検針が行われます。
しかし使用期間が1カ月未満なら1カ月料金になるため水道料金を節約できます。
たとえば不動産売却を予定しているものの、すぐには販売活動を始めないときは
いったん停止して短期契約を検討してみてください。
普段は契約を停止していても水道局へ連絡すれば一時的に再開できます。
掃除をするときだけ再開すればいいので基本料金を節約可能です。
本格的に販売活動をスタートしたとき、いつでもライフラインを
使用できる状態になっていれば問題ありません。
<下水のにおいに注意する>
水道を一時停止すると排水管のトラップ部分にある水が干上がって下水のにおいが上がりやすくなります。
悪臭は不動産売却で特に対策したい注意点なので下水のにおい対策は不可欠です。
風呂場やキッチンなどの排水口はラップで隙間なく覆って水の蒸発を防いでください。
<ガスを停止するときの注意点>
ガスはすぐに止めても問題ないライフラインであるものの
ガスコンロやガスファンヒーターなどを取り外す際は注意点があります。
ガス栓を閉めてから接続具を外しますが、あらかじめ外し方を確認しておくと安心です。
またガスの種類によって使用できる器具は異なります。
たとえば売却中の物件がプロパンガスで新居の物件が都市ガスの場合
プロパンガス用のガス機器は新居で使用できません。
もし買主様側が希望するならガスコンロなどは付帯設備として残すことを検討してみてください。
解約手続き
不動産売却のライフライン解約はご自身の退去日とは異なるタイミングで手続きを進めます。
物件によっては解約時に立ち会いや日割り料金を精算しなければなりません。
そこで買主様に滞りなく引渡すためにもライフラインを解約するときの手順を確認しておいてください。
<1週間前までに手続きをする>
電気・水道・ガスのいずれも解約日が決まったら1週間前までに手続きを進めてください。
不動産売却の際は買主様への引渡し日が決まった時点での連絡がオススメです。
<電気の解約手続き>
電気の解約手続きは契約先の電力会社へ電話やホームページから申し込んでください。
当日はブレーカーを落とすだけなので立ち会いは不要です。
ただしオートロックのマンションなどでは立ち会いが必要な場合があるので注意してください。
なお電気は引渡し直前に停止するため室内に照明器具が残ったままです。
LEDのシーリングライトなどは、そのまま残しておくと買主様に喜ばれやすい設備です。
一方でペンダントライトやスタンドライトなどインテリア性の高いものは
好みが分かれるので撤去したほうが良いケースがあります。
電気を解約したあとの照明器具の扱いは事前に買主様へ意向確認しておくのがオススメです。
<水道の解約手続き>
水道の解約手続きは管轄する水道局へ電話やホームページから申し込んでください。
最後の検診日から解約日までは日割りで水道料金が請求されます。
基本的に立ち会いは不要ですが停止時点までの料金を当日中に精算したい場合は立ち会いしてください。
<ガスの解約手続き>
ガスの解約手続きは契約先のガス会社へ電話やホームページから申し込んでください。
閉栓当日の立ち会いは不要ですがガスメータがオートロックの中にあると立ち会いを求められることがあります。
また新居での開栓手続きは係員によるガス設備点検があるので立ち会いは必須です。
解約に合わせて新居での開栓手続きも進めておいてください。
まとめ
今回は郡山市で不動産売却を検討している方に向けて
ライフラインの解約手続きや注意点について解説しました。
不動産売買は取引相手がいますからライフラインを停止するタイミングは配慮が必要です。
電気と水道については販売活動中も利用するものなので
基本的には買主様へ引渡す直前にライフラインを停止するようにしてください。
当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。
郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。