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不動産の売却で健康保険料が上がる可能性があるのか


今回は郡山市で不動産売却を検討している方に向けて

健康保険料への影響についてご説明していきます。
不動産売却によって健康保険料が上がる可能性があることをご存じでしょうか。
保険料が上がらない方法とはなんなのか、またその計算方法についても解説していきます。

 

不動産売却で健康保険が上がる場合

まずは不動産を売却したら健康保険料が上がる可能性がある場合とは

どのようなときなのかについて、ご説明していきます。

健康保険とは日本の医療保険制度の1つで大きく分けると4つの種類があります。

・国民健康保険
・健康保険(協会けんぽ、組合健保)
・後期高齢者医療制度
・共済組合保険

 

働いている場所や状況によって、どの医療保険制度に加入するかが異なっていますが

どれも本来の医療費よりも安く受診できる制度のことです。
これは日本における社会保障制度の社会保険の部分であり

社会保険は医療保険と労働保険の分野に分かれます。
その医療保険の制度において不動産の売却も関係してきます。
一見関係なさそうな2つですが不動産売却における利益の額が影響を与えます。
利益が健康保険に影響すると保険料が上がってしまう場合もあるのです。
利益に対して税金がかけられるので「不動産譲渡所得税」の

課税対象になり必要な税金を納める必要があります。
4つある健康保険のうち保険料が上がる可能性があるのは

「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」となっています。

 

国民健康保険の場合

国民健康保険は主に雇われずに働く自営業の方や無職の方などが加入している保険です。
自営業などの場合「給料」はないので、各世帯の総収入をベースとした「所得」を

保険料を計算するための基準にしています。
税金の取り扱い上、事業所得などほとんどは総合課税の対象ですが

不動産の譲渡所得はそれらとは別で処理される分離課税の対象です。
しかし国民健康保険は税金とは異なるルールで扱われており総合課税も分離課税も関係ありません。
そのため不動産売却による一時的な所得も、その世帯の所得として計算されてしまいます。
それにより翌年の保険料が上がってしまう可能性が出てきます。

 

後期高齢者医療制度の場合

後期高齢者医療制度は原則75歳以上の方が加入する医療保険制度のことです。
この場合、保険料の算出の仕方は国民健康保険と同様の要素が含まれます。
総所得額が保険料算出のもとになり総所得には不動産譲渡所得も含まれるのです。
この世代の主な収入源である年金は雑所得扱いになります。
不動産譲渡所得は雑所得と合算されるため総所得額が大きくなって保険料が上がるかもしれません。
ただし不動産譲渡所得の計算では取得費や譲渡費用などの経費を

譲渡収入から差し引けてその結果、譲渡益が出た場合にのみ総所得額が上がります。
また「3,000万円の特別控除」を利用できる場合には

譲渡益を圧縮したりゼロにできたりする可能性もあります。

不動産売却で健康保険が上がらない場合

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険は

主に中小企業の従業員が多く加入する「協会けんぽ」や大手の企業に多い「組合健保」です。
これらの場合は利益が出たとしても保険料は上がらないので問題ありません。
それは健康保険加入者の場合、会社の給料をもとにした

「標準報酬月額」という指標を使って保険料が決まるからです。
会社は標準報酬月額をもとにして従業員の保険料を算出し

毎月のお給料から源泉徴収して国に保険料を納めています。
売却益は給料ではないので保険料には影響しないのです。
ただし注意が必要なのは健康保険の被保険者に扶養されている被扶養者の方がいる場合です。
被扶養者の方に儲けが出た場合、扶養から外れてしまう可能性があります。
組合健保や協会けんぽによって取り扱いが異なりますが60歳未満の場合は130万円

60歳以上は180万円以上の収入などがあったりすると一時的に扶養から外されるルールがあるためです。
扶養から外れると国民健康保険に加入することになり、その場合一定の保険料を納める必要が出てきます。
これでは出費が増えることになってしまうので、被扶養者となっている人は事前に

健康保険の保険者に取り扱いを確認しておく必要があります。

 

 

公務員や社会福祉法人などの団体職員などの方々が加入するのが共済組合保険です。
共済組合保険の場合も利益が出たとしても保険料は上がりません。
サラリーマンなどの健康保険と同じく標準報酬月額を指標として毎月の給料から保険料が決まるためです。
そのため公務員や団体職員の人は保険料に影響はないのですが

被保険者の被扶養者に譲渡益が出た場合には先ほどと同様に一時的に被扶養者の条件から外れる可能性があります。
こちらも事前に保険者に、取り扱いを確認しておく必要があるので注意してください。

 

不動産売却における健康保険への影響

不動産売却による利益とは、その不動産の取得と売却にかかった費用を差し引いた、残りの金額をさします。
そのため計算上、保険料に影響が出るのは、「売却代金-(取得費用+譲渡費用)=利益が出た場合」です。
ここで利益が出ると不動産譲渡所得がかかると同時に翌年の保険料に影響が出ます。
ただしマイホームなどを売却した場合は確定申告をして

3,000万円の特別控除を受けられる場合もあるため保険料が上がらない場合もあるのがポイントです。
この特別控除を受けられるなら影響が出るのは、「売却代金-(取得費用+譲渡費用)-3,000万円」で

プラスになった場合のみとなります。
自宅などの売却の場合は、ほとんどのパターンで保険料は上がらないでしょう。
たとえば3,000万円で購入したマンションを3,500万円で売却したとすると譲渡所得は400万円だったので

「課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除額=400万円-3,000万円=-2,600万円」になります。
したがって課税譲渡所得はゼロになります。

 

では実際プラスになった場合にはいくら値上がりするのか

国民健康保険料を構成する要素は4つあります。

・所得割
・資産割
・均等割
・平等割


不動産売却で利益があった場合、国民健康保険料を構成する要素のうち所得額は所得割の部分に影響します。
所得金額によって算出するもので、「総所得金額-基礎控除額(43万円)×保険料率」です。
たとえば令和3年度の郡山市、40歳の方の場合には、所得割の保険料率は12.1%です。
もし120万円の利益があった場合、「120万円×12.1%=145,200円」となります。
145,200円が増え、さらに資産割、均等割、平均割の金額を足した合計金額が年間の健康保険料となります。
保険料額は各項目や合計金額に上限がありますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

 

ちなみに郡山市在住の方については

令和3年度国民健康保険税について - 郡山市公式ホームページ (koriyama.lg.jp)

をご参考ください。

 

まとめ

今回は郡山市で不動産売却を検討中の方に向けて

不動産売却における健康保険への影響や上がらない条件などを解説しました。
とくに国民健康保険に加入しているなど関係がある方は保険料について考慮しておく必要がありそうです。
ぜひ参考にしつつ事前に理解しておいてください。

 

 

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