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親族間で不動産を売買するときに気をつけるべきポイント

 

親族間で不動産売買をおこなうとき第三者との不動産売買より注意しなければならないことがあります。

今回は親族間での不動産売買、その注意点についてまとめていますので

郡山市で親族間で不動産の売買を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

不当に安い金額での売買はNG

親族間で住宅など不動産売買をおこなうとき一番気をつけなければならないのは不動産の売買価格です。

相続税法第7条には「著しく低い価格で不動産の売買をおこなった場合は

その差額に相当する金額を贈与とみなす」という趣旨の法律が定められています。

一般的な路線価で売買された分には問題ありませんが路線価を大幅に下回る金額で売買した場合はNGです。

親族間で住宅などの不動産売買をおこなう場合は、事前に路線価を調査し適切な金額に設定しておく必要があります。

親族間での不動産売買であっても契約書を作成し売買金額が適切なものであるかどうか確認しておくと安心です。

また適正な金額が分からない場合には、不動産会社に素直に親族間で売買したいので

査定してくださいというのもオススメです。(やらない会社もありそうですが当社は査定します。)

売却した親族は3,000万円特別控除は受けれるのか

不動産を売却した親族の手元には売却益が入ってきますが、もし売却した不動産が

親族の住んでいた家であれば「3,000万円の特別控除」が受けられます。

売却額が3,000万円(譲渡費用込み)の場合、3,000万円-3,000万円(特別控除額)で

課税金額は0円となり大きな節税効果が得られます。

ところが売主様と買主様が夫婦や親子など特別な関係になると、この特別控除は適用されません。

親族といっても「不動産を姪に売却した」となると問題がありそうですが

直系血族ではなく傍系血族ですし、さらに別居していれば「特別な関係」とはいえないでしょう。

どのような親族に不動産を売買するのか状況によって3,000万円の特別控除が受けられるか

変わってきますのでケースバイケースで判断しなければなりません。

一番良いのは事前に所轄の税務署に確認しておく事を推奨します。

住宅ローンは使えるのか

親族間の不動産売買のケースでは「不正売買防止/ローン事故/恣意的な融資防止」から

住宅ローンの借り入れができないことがあるようです。

こちらも同様に事前に金融機関に対して事情を説明しておくとスムーズに売買が出来そうです。

金融機関によってはキチンと不動産会社に間に入ってもらってくださいと指示が出る可能性もあります。

 

口約束での譲渡はやめましょう

民法上は互いの意思が合致すれば契約したとみなされますが、

口約束での譲渡だと後で大きな問題になりやすく、他の親族が「知らなかった」と揉めやすいです。

正式な売買契約書を作成し、他の親族にもきちんと事情を話しておく必要があります。

ちなみに売買契約書はインターネットで調べると色々出てきますので参考にしてみてください。

 

まとめ

今回は郡山市で親族間で不動産の売買を検討中の方に向けて

気を付けるべきポイントについてご紹介しました。

親族間の不動産売買は第三者との売買とは違い、相続税法が絡むためややこしくなりがちです。

親族同士だからといって安い金額で不動産を売買したくなりますが

度を過ぎると税務署から目をつけられ相続税が発生しますので注意してください。

郡山市で親族間の売買をお考えの方は無料査定も承っておりますので、お気軽に弊社までご相談ください。

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。