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実家を売却する際に自分の本籍を変更する必要性について

 

「自分が生まれ育った実家を相続で所有することになったけれど、今は別の場所に住んでいるので

必要ないから売却したい」という悩みを持つ方は、結構多いと思います。

その際に、「自分の本籍が実家だったけれど、これもこのタイミングで変更すべきなのだろうか?」

という疑問は湧いてきます。

今回は郡山市の不動産を売却をご検討の方に向けて本籍の変更が必要なのかどうかを、ご紹介します。

 

実家を売却する際に本籍の変更は必要か

本籍とはそもそも何なのかというと、自分の戸籍がある場所ということになります。

自分が住んでいる住所とは、別物と考えていただいて結構です。

戸籍とは誰が誰の子供であるとか誰と結婚をしたのかなどという血縁関係が管理されているものです。

戸籍を管理してくれているのは本籍がある自治体の役所ということになります。

ところで、この本籍というもの実は自由に変更が可能です。

国内であれば皇居や東京タワーなど自分が好きな場所を本籍地に登録している人もいるようです。

話を戻しまして結論から言うと変更しなくても問題はありません。

自分の本籍に他人の家が建てられたとしても何ら問題はないのですが一点困った点があります。

それは戸籍が必要になった場合、戸籍が保管してあるのは自分の本籍がある役所なので

そこまで取りに行ったり、郵送で送ってもらったりしなくてはならないのです。

戸籍を自分の近くの場所に転籍届けを出して移動させておくと

比較的スムーズに戸籍を取りに行くことが可能になりますね。

注意しなければならないのは親族の方が死亡し相続が発生したら

相続人は亡くなった人の戸籍を出生から死亡までの全て揃える必要が出てきます。

何度も転籍を繰り返していると、この戸籍を集める作業であちこちの

役所を回る必要が出てくるので、そのことは頭に入れておいた方が良さそうです。

 

実家を売却し本籍を変更する方法

本籍を変更するためには転籍届・戸籍謄本・印鑑・本人確認書類の4点が必要です。

自分の本籍がある役所か、変更後の本籍地がある役所、または住民票がある役所のどれかで手続きが可能です。

転籍届には、自分の元々の本籍と新しい本籍、そして同じ戸籍にある人の名前などを書きます。

郵送でも手続きが可能の役所もあるようです。

ちなみに郡山市は同一市区町村内での転籍の場合は戸籍謄本は不要との事です。

郡山市の本籍変更について詳しく知りたい方は 市民部市民課 024-924-2131 に直接お問い合わせください。

 

 

まとめ

今回は郡山市で不動産売却をお考えの方に向けて本籍の変更についてご説明しました。

このように実家売却のタイミングで必ずしも本籍地を変更する必要はありませんが

変更しておくと何か戸籍が必要になった時などに便利だと思います。

変更したい方は比較的簡単な手続きでできるようですので

ご自身の住んでいる自治体の役所に行ってみてもいいかもしれません。

不動産売却の事でお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。