遺産相続で揉めないように、相続した不動産の分割方法について
親が遺した実家を相続するとき不動産ならではの悩みを抱える方は少なくありません。
相続する人が一人なら問題ありませんが相続する権利のある人が複数いて
なおかつ遺産が実家の土地建物のみという場合の分割方法はどうしたらいいのでしょう。
今回は郡山市内にある実家の売却をお考えのお客様に不動産相続の分割方法について解説します。
相続人で遺産分割協議をする
遺言がなく財産が不動産のみ・相続人が二人以上いる場合は
遺産分割協議をしなければなりません。
「親と一緒に実家に住んでいたから」「親の面倒をみていたから」などの理由で
権利を主張することは法律上できず相続人すべてに権利が生じます。
話し合いでの結果、不動産を一人で相続し
他の相続人は何も取得しないことになったとしても問題はありません。
しかし兄弟などで法律の定めるとおりに平等に相続することになったら
遺産分割する必要があります。
不動産という価値算定が難しい遺産を売却せずに自宅として残しておきたい場合
その特性ゆえに現金などより方法が難しいのが現実です。
不動産の現物分割と代償分割
遺産分割して実家の土地建物をそのまま残す方法もあります。
方法の1つは「現物分割」です。
現物分割とは、実家の土地建物そのものを現物で分けることをいいます。
建物部分と土地部分を分けるなどして相続人同士でひとつの土地を割って所有する方法です。
しかし境界線上に家がまたがってしまった場合などは家の一部
あるいは家のすべてを撤去する必要が出てくる場合があります。
また土地を割ることで敷地の面積規制があり、法令や自治体の条例に違反してしまうため
新たに家を建てられなくなってしまう可能性もあります。
将来トラブルにならないよう行政や専門家に相談してから決めることをオススメします。
もう1つの方法は「代償分割」です。
代償分割とは相続人のひとりが親の実家を取得して他の相続人に売却時相応の金銭を支払います。
しかし不動産の価値算定は難しく時間の経過とともに変化しますので
将来的に自宅の価値が上下することで不公平感が生まれる場合も少なくありません。
また代償分割するためには代償金を準備しなくてはならないので注意が必要です。
まとめ
自分には資産が無いから相続で揉めることは無いと、皆さんお考えですが
ニュースや新聞報道でもあるように相続が元で関係が悪化したり
トラブルになったりするケースは珍しくありません。
遺産分割には十分な話し合いと相続人同士の信頼関係が重要です。
専門家を交えて協議を重ねるなど全員が納得するよう努力することが大切です。
郡山市内で不動産の相続についてお悩みのお客様は無料相談も承っております。
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