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マンションの相続税について計算方法や注意点

 

不動産を相続したとき、その資産額によっては相続税が発生します。
マンションの相続でも同様に相続税の支払いが必要ですが

相続税がいくらになるかが一番気になるポイントです。
ここでは郡山市のマンションを相続した方や相続予定がある方に向けて

相続税に関することについて解説します。

 

マンションの相続税の計算方法

相続が発生した場合、その遺産すべての金額に対して相続税が算出されます。
マンションの場合、専有部分と共有部分があるため共有部分の評価額を計算する必要があります。
専有部分とはマンションの1部屋のことで、住人が生活しているスペースを指し

共有部分とは玄関ホールやエレベーター、駐車場などのことを指します。
共有部分の評価額は持ち分の割合によって土地と建物を以下の計算式で導きます。


マンションの土地の価値=路線価×土地の面積×持分割合
マンションの建物の価格=固定資産税の評価額(マンション購入価格の70%)

※持分割合や固定資産税評価額は毎年来る「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載があります。


マンションの相続税は小規模宅地等の特例や配偶者控除などを利用して、うまく節税することが可能です。
場合によっては相続税が0円になることもありますが

その場合でも確定申告は必須であることを頭に入れておいてください。

 

マンションの相続税の注意点

マンションを相続した場合、相続税について早めに税理士に相談することをオススメします。
マンションの相続には専門的な知識が必要で慣れていない方には分からないことがたくさんあります。
特にマンションの場合には専有部分と共有部分の評価額を計算して

相続税を算出する必要があるため税理士に依頼したほうが無難です。
相続の申請をしなかった場合、罰金が発生するため税理士と相談して早く終わらせることをオススメします。
相続税が発生した場合には相続した日から10か月以内に支払わなければいけません。
この期限を超過すると延滞課税がかかるため要注意です。
また相続したら不動産の相続登記が必須です。
必要書類の交付手数料や登録免許税が発生するので頭に入れておいてください。
司法書士へ相続登記を依頼した場合、司法書士への報酬も発生します。
自分で相続登記をすることも可能ですが不安な方は司法書士に依頼しましょう。

 

まとめ

今回は郡山市でマンションを相続した方や相続予定がある方に向けて

マンションの相続税について解説しました。

マンションの相続税は不動産相続の中でも複雑なため不備が無いよう注意してください。

弊社では税理士や司法書士をご紹介出来ますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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