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不動産売却の流れ、媒介契約から売却活動・必要な期間

 

 

多くの方にとって不動産の売却は、人生において何度も経験することではないと思います。

その為どういった流れで進み、どれくらいの期間が必要なのか、分からず不安になる売主様も多いようです。

今回は、不動産を売却するときの流れを「媒介契約から売却活動・必要な期間まで」を解説します。

 

不動産を売却する際の媒介契約までの流れ

 

不動産を売却することを決めたら、まずはインターネットなどで

郡山市内の同様な物件がどれくらいの価格で売り出されているのか相場を確認します。

まずは机上査定(概要とデータのみの査定)でおおよその傾向を掴んでから

訪問査定を依頼すると良いです。

納得できる査定額を提示し、信頼できると感じた不動産会社を選択します。

 

不動産会社を選んだら、媒介契約を結びます。

媒介契約には以下の3種類があります。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、依頼した宅地建物取引業者以外に売却の依頼をすることはできず

また自己発見取引もできません。

依頼を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への5営業日以内の物件情報の登録と

1週間に1度の販売状況の報告が義務づけられています。

 

専任媒介契約

専任媒介契約では、依頼した宅地建物取引業者以外に売却の依頼をすることはできませんが

自分が見つけた相手などに売却することは可能です。

依頼を受けた不動産会社は、指定流通機構(レインズ)への7営業日以内の物件情報の登録と

2週間に1度の販売状況の報告が義務づけられています。

 

一般媒介契約

一般媒介契約では、複数の宅地建物取引業者に同時に売却の依頼ができます。

一般媒介契約では、指定流通機構への登録や販売状況報告の義務がないため

販売状況が見えづらい点に注意が必要です。

 

弊社では専任媒介契約をオススメしています。

なぜ専属専任媒介契約をオススメしないかというと販売状況の報告義務の頻度が高すぎるからです。

何か動き(ご案内や申込)が有れば、その都度、内容を報告しますし

本来するべき営業活動に力を注げず、事務作業の比重が増えるからです。

 

 

媒介契約をする不動産会社を決定して契約を締結したら

以下の流れで手続きをおこないます。

 

 1.「建物状況調査」を受けるか検討する

不動産を売却するときには、「建物状況調査」を受けるか選べます。

建物状況調査は、売主様と購入希望者様のどちらが受けても構いません。

ただし購入希望者に安心感を与えるために売主様側が調査を受ける場合には

費用は売主様が負担する必要があります。

調査を受けると決めた場合は、不動産会社に専門業者を紹介してもらいましょう。

 

 2.物件状況等報告書、付帯設備表に記入する

物件状況等報告書は、売主様が売却する不動産に関して知っていること

(雨漏りや白蟻被害の有無、給排水管の故障など)を買主様に伝える書類です。

認識している事を予め伝えておかないと、契約不適合責任を問われる可能性があるため

隠さず正直にすべて記入します。

設備表は対象不動産の設備に関して、有無や現在の状況を買主様に伝える書類です。

 

 3.販売活動や引渡しの条件を相談する

どのような販売活動(看板設置の有無など)を希望するのかを

不動産会社に伝えて相談します。

また引渡しの日に指定がある場合なども相談しておくと良いでしょう。

 

 4.市役所や水道局などでの調査に関する委任状を提出する

売却する不動産について、官公庁などで調べるときに必要となる委任状を作成する場合もあります。

 

 

物件情報を公開して買主様候補を探す

 

不動産を売却するときには、売却活動をしていることを

不動産を探しているお客様に知ってもらわなくては始まりません。

一般的には以下の順番で買主候補を探します。

不動産会社の顧客リストから該当者を探す

媒介契約を結んだら、まずは不動産会社が持っている「不動産を探している見込客」に

条件が合う人がいないかを確認します。

「ちょうど同じエリアで家を探していた」という人がいれば申込までスムーズに進むことが期待できます。

 

該当する人がいなければ、不動産会社のホームページやアットホームなどの

ポータルサイトに情報を掲載し、広く買主様候補を探します。

多くの人の目に触れるほど買主様候補を見つけやすくなるため

熱心に売却活動をおこなってくれる不動産会社を選ぶことが重要です。

専任媒介契約なら、売却活動の報告が2週間に1回義務づけられています。

売却の依頼をした不動産会社がどのような活動をしているのか

市場の反応も含めてしっかりチェックしましょう。

 

物件に興味がある人が見つかったら、物件へご案内して内覧してもらいます。

内覧時の印象は購入するかを判断する重要なポイントとなるため

綺麗に片づけて買主様候補を迎えることが大切です。

 

売却活動を開始したのになかなか内覧希望者が現れない、あるいは内覧しても購入に至らないようなら

売却活動を見直す必要があります。

やはり効果があるのは価格の見直しです。

目安としては2カ月経過しても購入希望者様が現れない場合は不動産会社と売却価格について再度話しあいましょう。

 

購入希望者様が現れたら、売買価格や引き渡し時期について不動産会社を介して交渉し

お互いの条件が、まとまりましたら買主様と(原則対面で)売買契約を締結します。

 

 

不動産売却の一連の流れに必要な期間

 

不動産の売却を決めて情報収集を開始し、査定を経て不動産会社と

契約するのに掛かる期間は一般的に2週間~1カ月と言われております。
多くの不動産会社を比較したいと訪問査定してもらう会社を増やしすぎると

選ぶのが大変で期間が長引いてしまいます。
訪問査定の依頼先は、机上査定の段階で2~3社に絞り込むのがオススメです。

 

不動産会社と媒介契約を締結し売却活動を開始してから買主様候補を

見つけて条件交渉にいたるまでには一般的には3カ月~6カ月程度を見て頂いています。

売却活動がうまく進まないなら、先ほども書きましたが価格の見直しなどを

不動産会社と相談するようにしましょう。

 

売却の条件がまとまれば、売買契約の締結から引渡しまではスムーズに進みます。

買主様が住宅ローンをご利用しない場合は契約~引渡しまで23週間

住宅ローンをご利用する場合は、1カ月~1カ月半程度見ておくと良いでしょう。

 

まとめ

 

不動産を売却する際の一連の流れや、必要な期間を解説しました。

不動産の売却は積極的な売却活動をしてくれる不動産会社を

見つけられるかがスムーズに売却出来る成功のカギを握ります。

弊社も無料売却査定も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。