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不動産売却時の豆知識、抵当権についてご説明します。

 

郡山市内で不動産売却を考えているお客様、抵当権って聞いたことありますでしょうか?

おそらく住宅ローンを利用して住宅を購入した方は耳にしたことがあると思います。

今回は抵当権とはどのようなものか、不動産売却時の影響についてご説明します。

 

抵当権とは

抵当権とは住宅ローンを利用して住宅を購入する際

住宅は購入者(債務者)の手元にある状態で住宅ローンの残債を払い終えるまでは

担保として金融機関(債権者)に提供し万が一払えなくなった場合には

住宅が担保物件から返済を行う金融機関(債権者)側の権利です。

普通に住宅ローンを返済している状態では抵当権を気にする必要はありませんが

返済できなくなると金融機関が担保物件の売却を行うことで残金を回収することができます。

 

抵当権の注意点

売却するときに抵当権があるままだと何が問題となるのでしょうか。

抵当権付きの不動産というのは住宅ローンが完済しきっていない状態と言えます。

そのため抵当権付きの不動産を購入した場合、前の所有者が銀行への返済を行っていないと

新しい所有者が購入した不動産が担保物件として売却されてしまうことがあります。

そうなっては新しい所有者は困るため、抵当権付きの物件は誰も買わないのです。

 

不動産売買の慣例として残金決済時に司法書士によって必ず所有権の移転登記と

抵当権の抹消登記は同時に登記手続きされます。

 

抵当権の外し方

抵当権は住宅ローンを払い終わると抹消登記を行い金融機関の権利を消すことができます。

また住宅ローンが残っていても売却時の金額で住宅ローンの残りを払い終わることが

出来れば抵当権を抹消することができます。

不動産の売却時は少なくとも住宅ローンの残債以上の金額で売れる方がよいということが分かります。

 

以前のブログでも記事にしましたが、万が一売却金額が住宅ローンの残債を下回ってしまう場合は

注意が必要です。

 

↓ご覧になっていない場合は是非ご確認ください。

不動産売却時に注意したいオーバーローンについて、調べ方や対処法を解説 | 福島県郡山市のえんどう不動産株式会社 | ブログ (endo-hudousan.com)

 

 

抵当権の外れるタイミング

お金を払い終わったら自動で抵当権が抹消されるわけではありません。

不動産の売却時に抵当権を抹消する場合、前述したように不動産の残金決済時に

抵当権の抹消登記を行うことになります。

このとき住宅ローンを借りていた金融機関も同席します(しないケースもあります)。

また、確実に抵当権が抹消できるように司法書士に立ち会ってもらいます。

このため不動産売却の場合、司法書士へ依頼することになるため

手続きにはいくらかの費用が必要になってきます。

司法書士への依頼には1万円から2万円くらいが目安と言われていますが

依頼する司法書士によって金額は異なります。

ほかにも登録免許税というものが土地と建物で1,000円ずつ計2,000円かかります。

(私道持分があったり、分譲マンションで敷地権が複数の場合はプラスαがあります)

 

まとめ

今回は抵当権と、不動産売却時の問題点、抵当権の外し方について簡単にご説明しました。

実際に不動産を購入された際は、詳しい説明が、なされることなく、その場の流れで手続きが進んでしまい

抵当権についても良く分からないまま、売却活動に至る売主様も少なからずおります。

また相続した物件に、知らない昭和○○年の抵当権が設定されていた、なんてケースも良くあります。

抵当権について分からない事があれば、司法書士の先生と連携して

お調べして回答しますので、ご不明な点がございましたら是非一度ご相談ください。

 

 

当社では不動産売買を検討しているお客様にとって、お役立ち情報を随時更新していきます。

郡山市の不動産売却、不動産購入は、えんどう不動産株式会社へお任せください。